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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案に対する修正案


   地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案に対する修正案
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条第一項中「市町村の」を「市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「区域内」を「区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内」に、「第三条第二項」を「第三条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項及び第七条」とする。
 第五条を次のように改める。
 (電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)
第五条 公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。この場合において、その表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定める。
 第六条第一項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に改める。
 第十四条第一項ただし書中「同条第一項」の下に「又は第二項」を、「場合」の下に「(指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く。)」を加え、同条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
 第十五条中「第三条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

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