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防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 防衛省設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち防衛省設置法第八条第五号の改正規定及び同条中第七号を第八号とし、第六号の次に一号を加える改正規定中「削り、同条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える」を「削る」に改め、第七号を削る。
 第一条中防衛省設置法第十二条の見出しの改正規定及び同条の改正規定を次のように改める。
  第十二条(見出しを含む。)中「局長」の下に「並びに防衛装備庁長官」を加える。
 第一条のうち防衛省設置法第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定のうち第三十六条中
「開発及び生産のための基盤の強化」を「職員の職務執行の適正の確保」に改める。
 附則第八条を附則第九条とし、附則第二条から第七条までを一条ずつ繰り下げ、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (見直し)
第二条 政府は、防衛省の所掌事務の円滑な遂行に資するよう、自衛官以外の防衛省の職員及び自衛官についてそれぞれの能力が相互の連携の下で十分に発揮されるような適切な配置その他防衛省の職員が一体的にその所掌事務を遂行するための体制の整備の重要性を踏まえつつ、防衛省本省の内部部局と統合幕僚監部との連携の在り方について不断の見直しを行うものとする。

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