国会法の一部を改正する法律案に対する修正案
国会法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
本則に次の改正規定を加える。
第四十一条第三項各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 総務委員会
三 法務委員会
四 外交防衛委員会
五 財政金融委員会
六 文教科学委員会
七 厚生労働委員会
八 農林水産委員会
九 経済産業委員会
十 国土交通委員会
十一 環境委員会
十二 国家基本政策委員会
十三 予算委員会
十四 決算委員会
十五 行政監視委員会
十六 議院運営委員会
十七 懲罰委員会