農業協同組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案
農業協同組合法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第十二条中「この条及び附則第十四条において」を削る。
附則に次の一条を加える。
(検討)
第三十六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
農業協同組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案
農業協同組合法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第十二条中「この条及び附則第十四条において」を削る。
附則に次の一条を加える。
(検討)
第三十六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。