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   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する修正案

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案の一部を次のように修正する。

 第三条第一項中「推進」の下に「、感染症の病原体等の検査能力の向上」を加え、「留意しなければ」を「配慮しなければ」に改め、同条第三項中「、研究等の推進」を「及び研究の推進、感染症の病原体等の検査の実施等」に改める。

 第六条第五項及び第六項中「感染性」を「既に知られている感染性」に改める。

 第九条第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、同項第七号中「普及」の下に「並びに感染症の患者等の人権の配慮」を加え、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 感染症の病原体等の検査に関する事項

 附則第二条中「医学医術」を「医学医療」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、感染症の流行の状況、医学医療の進歩の推移、国際交流の進展、感染症に関する知識の普及の状況その他この法律の施行の状況等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。

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