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   心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に対する修正案

 第八十四条第三項中「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に改める。

 附則第一条ただし書中「、公布」を「公布」に改め、「定める日から」の下に「、附則第七条の規定は公布の日から」を加える。

 附則第五条のうち第二十五条の改正規定中「平成十四年法律第▼▼▼号」を「平成十五年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第六条のうち第十三条の改正規定中「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に、「平成十四年法律第▼▼▼号」を「平成十五年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第七条中「平成十四年法律第▼▼▼号」を「平成十四年法律第百六十八号」に改め、附則第十六条の改正規定を次のように改める。

  附則第十六条を削る。

 附則第八条のうち第四条の改正規定中「平成十四年法律第▼▼▼号」を「平成十五年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第九条のうち第七条の改正規定中「平成十四年法律第▼▼▼号」を「平成十五年法律第▼▼▼号」に改める。

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