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   資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案

 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第一条中第百九十三条の二第一項の改正規定及び第百九十三条の三の次に一条を加える改正規定を削る。

 第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条から第十五条までを一条ずつ繰り上げる。

 附則第一条第一号中「第七条」を「第六条」に、「附則第四十五条及び第四十六条」を「附則第三十条及び第三十一条」に改め、同条第二号中「第四条中公認会計士法第三十四条の四十三、第三十四条の五十五、第三十四条の五十八及び第四十条第二項の改正規定、第七条」を「第六条」に、「第十一条中」を「第十条中」に、「第十二条」を「第十一条」に、「第十三条」を「第十二条」に、「第十条、第十八条から第二十条まで、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで、第三十七条、第三十八条及び第四十一条から第四十三条まで」を「第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条まで」に改め、同条第三号を削る。

 附則中第九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条を第十条とし、第十二条から第十六条までを削る。

 附則第十七条第一項中「第五条」を「第四条」に改め、同条を附則第十一条とする。

 附則第十八条第一項中「第十一条」を「第十条」に、「附則第四十二条」を「附則第二十八条」に改め、同条を附則第十二条とする。

 附則第十九条中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を附則第十三条とする。

 附則第二十条第一項中「第十三条」を「第十二条」に改め、同条を附則第十四条とする。

 附則第二十一条中「第十四条」を「第十三条」に改め、同条を附則第十五条とする。

 附則中第二十二条を削り、第二十三条を第十六条とし、第二十四条を第十七条とし、第二十五条を削り、第二十六条を第十八条とし、第二十七条を第十九条とし、第二十八条を第二十条とし、第二十九条及び第三十条を削り、第三十一条を第二十一条とし、第三十二条を削り、第三十三条を第二十二条とし、第三十四条を第二十三条とし、第三十五条を削り、第三十六条を第二十四条とし、第三十七条を第二十五条とし、第三十八条を第二十六条とし、第三十九条及び第四十条を削り、第四十一条を第二十七条とし、第四十二条を第二十八条とし、第四十三条を第二十九条とし、第四十四条を削る。

 附則第四十五条中「並びに」を「及び」に改め、「及びなおその効力を有することとされる場合」を削り、同条を附則第三十条とし、附則第四十六条を附則第三十一条とし、附則第四十七条を附則第三十二条とする。

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