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   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則中「平成二十七年四月一日」を「公布の日」に改め、附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

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