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   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第一条のうち第三十四条第二項の改正規定中「第四十条の二第六項」を「第四十条の二第七項」に改める。

 第一条のうち第三十七条第一項中第六号から第八号までを三号ずつ繰り下げ、第五号を第七号とし、同号の次に一号を加える改正規定中「第十一号」を「第十二号」に、「第十号」を「第十一号」に、「第九号」を「第十号」に、「次の一号」を「次の二号」に改め、第八号を第九号とし、同号の前に次の一号を加える。

  八 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置

 第一条のうち第四十条の二第四項及び第六項を改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定中「同条第七項」を「同条第八項」に、「を同条第六項」を「を同条第七項」に、「次の一項」を「次の二項」に改め、第五項の次に次の一項を加える。

 6 派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。

 第一条のうち第四十一条第二号の改正規定中「第四十条の二第六項」を「第四十条の二第七項」に改める。

 第二条のうち第二条中第二十八条の改正規定、第三十五条の四の改正規定及び第四十条の六を第四十条の九とし、第四十条の五の次に三条を加える改正規定を改める改正規定を次のように改める。

  第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二十八条の改正規定中「第四十条の六第一項第四号」を「第四十条の六第一項第五号」に改め、同改正規定の次に次の改正規定を加える。

   第三十四条に次の一項を加える。

  3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。

  第二条のうち、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十五条の四の改正規定中「第三十五条の四」を「第三十五条の五」に改め、同法第四十条の六を同法第四十条の九とし、同法第四十条の五の次に三条を加える改正規定のうち第四十条の六第一項第三号中「こと」の下に「(同条第四項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第一項の規定に違反することとなつたときを除く。)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

   四 第四十条の三の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

 第二条のうち附則第十一条中第四十四条の改正規定を改める改正規定を次のように改める。

  附則第十一条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十四条及び同条の表の改正規定中「中「、第四十条の六」を「、第四十条の九」に改め、同条の表第三十四条第一項第二号及び」を「の表」に、「「及び第三十九条」を「「第三十九条」に、「、第三十九条」を「第三十九条」に、「第四十条の六第一項第四号」を「第四十条の六第一項第五号」に、「同表第三十六条の項」を「同項」に改め、同改正規定の前に次の改正規定を加える。

   第四十四条中「第四十条の六まで」を「第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九」に改め、同条の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。

第三十四条第三項

第四十条の六第一項第三号又は第四号

第四十条の六第一項第三号

 第二条のうち附則第十三条中第二十三条の改正規定及び同条の表の改正規定を改める改正規定を次のように改める。

  附則第十三条のうち港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十三条及び同条の表の改正規定中「中「、第四十条の六」を「、第四十条の九」に改め、同条の表第三十六条第六号の項」を「の表第三十七条第一項第八号の項」に改め、同改正規定の前に次の改正規定を加える。

   第二十三条及び同条の表第二十五条の項中「第四十条の六まで」を「第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九」に改め、同条の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。

第三十四条第三項

第四十条の六第一項第三号又は第四号

第四十条の六第一項第三号

  附則第十三条のうち港湾労働法第二十三条の表第四十一条第一号イの項の改正規定中「第四十条の六第一項第四号」を「第四十条の六第一項第五号」に改める。

 附則第一条中「平成二十七年九月一日」を「平成二十七年九月三十日」に改める。

 附則第八条中「第三十七条第一項第八号」を「第三十七条第一項第九号」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  新法第三十七条第一項第八号の規定は、施行日以後に新法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。

 附則第十五条のうち第四十二条第五項、同条第六項の表以外の部分、同項の表第五条第二項の項、同表第六条の項、同表第六条第四号の項、同表第六条第五号の項及び同表第六条第六号の項を改める改正規定中「款」を削り」の下に「、「第三十条」の下に「、第三十七条第一項第八号」を加え」を加える。

 附則第十六条のうち第四十四条の表第三十五条の三第一項の項を改め、同表第三十六条の項の次に二項を

加える改正規定中

第三十七条第一項第四号

場所及び組織単位

場所

第三十七条第一項第四号

場所及び組織単位

場所

 

 

第三十七条第一項第八号

第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置

第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。)

に改める。

 附則第十七条のうち第二十三条の表第三十五条の三第一項の項、同表第三十六条の項及び同表第三十六条第六号の項を改め、同項の次に一項を加える改正規定中

第三十七条第一項第四号

場所及び組織単位

場所

第三十七条第一項第四号

場所及び組織単位

場所

 

 

第三十七条第一項第八号

第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置

第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。)

に改める。

 

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