衆議院

メインへスキップ



  特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に一章を加える改正規定のうち第五十八条の四第一項中「指定物品」を「物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項を削り、同改正規定のうち第五十八条の六の見出しを「(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「ときは」の下に「、その勧誘に先立つて」を加え、「よう努めなければ」を「ことをしないで勧誘をしては」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。

 第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に一章を加える改正規定のうち第五十八条の七及び第五十八条の八中「指定物品」を「物品」に改め、同改正規定のうち第五十八条の十一の見出しを「(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知)」に改め、同条中「、売買契約」を「、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約」に、「が指定物品を購入業者に引き渡した」を「から物品の引渡しを受けた」に改め、「、その売買契約を第五十八条の十四第一項の規定により解除した場合には、その売買契約の相手方の求めに応じて」を削り、「指定物品を引き渡したときは」を「物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、」に改め、「、第三者に当該指定物品を引き渡していないときはその旨を、正当な理由がある場合を除き」を削り、「遅滞なく、」の下に「その売買契約の相手方に」を加え、同改正規定中同条の次に次の一条を加える。

 (物品の引渡しを受ける第三者に対する通知)

第五十八条の十一の二 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、同項の規定により当該物品の売買契約が解除された旨又は解除されることがある旨を、その第三者に通知しなければならない。

 第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に一章を加える改正規定のうち第五十八条の十二中「、第五十八条の六第二項若しくは第五十八条の七」を削り、同改正規定のうち第五十八条の十三第一項中「、第五十八条の六第二項若しくは第五十八条の七から第五十八条の十一」を「から第五十八条の十一の二」に改め、同改正規定のうち第五十八条の十四第一項中「指定物品」を「物品」に改め、同改正規定のうち第五十八条の十七第一項第一号中「第五十八条の四第一項」を「第五十八条の四」に改め、同条第二項中「第五十八条の七」を「第五十八条の六第一項及び第五十八条の七」に改め、同項第二号中「指定物品」を「物品」に改める。

 第六十四条の改正規定中「第五十八条の四第二項」を「第五十八条の四」に改める。

 第六十七条の改正規定中「指定物品」を「物品」に改める。

 附則第二条第一項中「第五十八条の四第一項」を「第五十八条の四」に改め、同条第三項中「第五十八条の九」の下に「、第五十八条の十一、第五十八条の十一の二」を加え、同条第五項中「第五十八条の四第二項」を「第五十八条の四」に改める。

 附則第四条中「政府は」の下に「、前項に規定するもののほか」を加え、「五年」を「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  政府は、新特定商取引法第五十八条の十四第一項に規定する申込者等が同項の規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が新特定商取引法第五十八条の四に規定する訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.