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警察法の一部を改正する法律案に対する修正案(重野安正君)

                                        
   警察法の一部を改正する法律案に対する修正案
 警察法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第五条第二項の改正規定の前に次のように加える。
                            「第二章 国家公安委員会(第四条―第十四
 目次中「第二章 国家公安委員会(第四条―第十四条)」を
                             第二章の二 中央警察監視委員会(第十四
条)                                            「第
             に、「第二節 都道府県公安委員会(第三十八条―第四十六条の二)」を
条の二―第十四条の十六)」                                  第
二節 都道府県公安委員会(第三十八条―第四十六条の二)
                                  に改める。
二節の二 都道府県警察監視委員会(第四十六条の三―第四十六条の八)」
第五条第二項第二号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
第五条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置を講ずる。
第五条の次に次の一条を加える。
(国会に対する報告)
第五条の二 国家公安委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し所掌事務の処理状況を報告しなければならない。
 第八条第二項の改正規定中「第八条第二項」を「第八条第一項中「五年」を「三年」に改め、同条第二項」に改める。
 第十二条の二を第十二条の三とし、第十二条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
 第十三条を次のように改める。
 (事務局)
第十三条 国家公安委員会の事務を処理させるため、国家公安委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、警察監察官その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
5 前項に定めるもののほか、事務局の内部組織は、国家公安委員会が定める。
 第十三条の次に次の一条を加える。
 (警察監察官)
第十三条の二 警察監察官は、国家公安委員会が管理する事務に関するすべての事項の調査に当たり、その実情及び改善すべき事項についての意見を国家公安委員会に提出し、並びに当該事務に関し犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を国家公安委員会に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、国家公安委員会から特命を受けたものとする。
2 警察監察官は、国家公務員である警察職員による国家公安委員会が管理する事務に関する犯罪につき、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。
 第十四条の次に次の一章を加える。
第二章の二 中央警察監視委員会
 (設置及び組織)
第十四条の二 内閣総理大臣の所轄の下に、中央警察監視委員会を置く。
2 中央警察監視委員会は、五人の委員をもつて組織する。
3 委員は、非常勤とする。
 (所掌事務)
第十四条の三 中央警察監視委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 警察庁の所掌事務の実施状況を監視するために必要な調査を行うこと。
 二 前号の調査の結果に基づき、国家公安委員会に対し必要な勧告を行うこと。
 三 警察庁の所掌事務に関する苦情の申出につき必要なあつせんを行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づき中央警察監視委員会の権限に属させられた事務
(監視のための調査)
第十四条の四 中央警察監視委員会は、警察庁の所掌事務の実施状況について、調査を行う。
2 中央警察監視委員会は、前項の調査を行うに当たつては、警察庁の所掌事務が第二条の規定の趣旨にのつとつて処理されているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
3 中央警察監視委員会は、第一項の調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
 一 警察庁長官その他の警察職員から報告を徴すること。
 二 警察庁又は管区警察局の庁舎その他の場所に立ち入り、関係のある物件を検査し、又は関係者に質問すること。
 三 警察庁長官その他の警察職員に出頭を求めて質問すること。
 四 関係行政機関の長又は公私の団体その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めること。
(勧告等)
第十四条の五 中央警察監視委員会は、前条第一項の調査を行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、国家公安委員会に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合においては、中央警察監視委員会は、当該勧告の内容を公表する。
2 前項の勧告があつたときは、国家公安委員会は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるととともに、その旨を中央警察監視委員会に通知しなければならない。この場合においては、中央警察監視委員会は、当該通知に係る事項を公表する。
(意見の申出)
第十四条の六 中央警察監視委員会は、必要があると認めるときは、警察の管理及び運営に関し講ずべき施策について国家公安委員会に意見を申し出ることができる。
 (国会に対する報告)
第十四条の七 中央警察監視委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し所掌事務の処理状況を報告しなければならない。
 (職権の行使)
第十四条の八 委員は、独立してその職権を行う。
 (委員の任命)
第十四条の九 第七条第一項から第四項までの規定は、委員の任命について準用する。
(委員の任期)
第十四条の十 委員の任期は四年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、一回に限り再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う。
 (委員の服務等)
第十四条の十一 第九条第一項、第二項及び第五項並びに第十条の規定は委員の失職、罷免、服務及び給与について準用する。
 (委員長)
第十四条の十二 中央警察監視委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、中央警察監視委員会を代表する。
3 中央警察監視委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
(会議)
第十四条の十三 第十一条の規定は、中央警察監視委員会の会議について準用する。
(規則の制定)
第十四条の十四 中央警察監視委員会は、その権限に属する事務に関し、法令の特別の委任に基づいて中央警察監視委員会規則を制定することができる。
(事務局)
第十四条の十五 中央警察監視委員会の事務を処理させるため、中央警察監視委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて局務を掌理する。
4 事務局長及び事務局の職員は、離職後二年間は、警察職員となることができない。
5 事務局の内部組織は、中央警察監視委員会が定める。
 (規則への委任)
第十四条の十六 この章に定めるもののほか、中央警察監視委員会の運営に関し必要な事項は、中央警察監視委員会が定める。
 第十七条中「同条第三項」を「同条第四項」に、「を補佐する」を「に協力するものとする」に改める。
第三十三条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第三十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県公安委員会は、都道府県警察において必要があると認めるときは、監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置を講ずる。
 第四十条第二項の改正規定中「二回」を「一回」に改める。
 第四十三条の次に一条を加える改正規定及び第四十六条第二項の改正規定を次のように改める。
 第四十四条を次のように改める。
 (事務局)
第四十四条 都道府県公安委員会の事務を処理させるため、都道府県公安委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、警察監察員その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定める。
 第四十四条の次に次の一条を加える。
 (警察監察員)
第四十四条の二 警察監察員は、都道府県公安委員会が管理する事務に関するすべての事項の調査に当たり、その実情及び改善すべき事項についての意見を都道府県公安委員会に提出し、並びに当該事務に関し犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を都道府県公安委員会に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、都道府県公安委員会から特命を受けたものとする。
2 警察監察員は、地方公務員である警察職員による都道府県公安委員会が管理する事務に関する犯罪につき、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。
第四十六条第二項中「及び第六項」を「、第四項及び第七項」に、「第三十八条第六項」を「第三十八条第七項」に改める。
第四十六条の二の次に次の一節を加える。
第二節の二 都道府県警察監視委員会
 (設置及び組織)
第四十六条の三 都道府県知事の所轄の下に、都道府県警察監視委員会を置く。
2 都道府県警察監視委員会は、都、道、府及び指定県にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。
 (所掌事務)
第四十六条の四 都道府県警察監視委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 警視庁又は道府県警察本部の所掌事務の実施状況を監視するために必要な調査を行うこと。
 二 前号の調査の結果に基づき、都道府県公安委員会に対し必要な勧告を行うこと。
 三 警視庁又は都道府県警察本部の所掌事務に関する苦情の申出につき必要なあつせんを行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)又は条例の規定に基づき都道府県警察監視委員会の権限に属させられた事務
 (委員の任命)
第四十六条の五 第三十九条第一項及び第二項の規定は、委員の任命について準用する。
 (委員の服務等)
第四十六条の六 第四十一条第一項、第二項及び第六項、第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項及び第二項の規定は、委員の任期、失職、罷免及び服務について準用する。
 (規則の制定)
第四十六条の七 都道府県警察監視委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基づいて、都道府県警察監視委員会規則を制定することができる。
 (中央警察監視委員会に関する規定の準用)
第四十六条の八 第十四条の四から第十四条の六まで、第十四条の八、第十四条の十、第十四条の十二、第十四条の十三、第十四条の十五及び第十四条の十六の規定は、都道府県警察監視委員会について準用する。
 第四十七条第二項中「第三十八条第四項において準用する第五条第三項」を「第三十八条第五項において準用する第五条第四項」に、「を補佐する」を「に協力するものとする」に改める。
 第五十三条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
 第六十五条中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。
 附則第二項中「三回」を「二回」に、「二回」を「一回」に改める。
 附則中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
 (地方自治法の一部改正)
3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
      
     「第四款 選挙管理委員会(第百八十一条 第百九十四条)
         
      第五款 監査委員(第百九十五条―第二百二条)
  目次中 
      第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会(第二百二条
       
      第七款 附属機関(第二百二条の三)
         
     「第四款 警察監視委員会(第百八十条の十)
      
      第五款 選挙管理委員会(第百八十一条 第百九十四条)
     
    を 第六款 監査委員(第百九十五条―第二百二条)
 の二)       
      第七款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会(第二百二条
    」   
      第八款 附属機関(第二百二条の三)


      
       
       
     に改める。
       
 の二)
       
    」
  第十三条第二項中「公安委員会」の下に「若しくは警察監視委員会」を加える。
  第七十五条第三項中「公安委員会」の下に「、警察監視委員会」を加える。
  第八十六条第一項及び第八十八条第二項中「公安委員会」の下に「若しくは警察監視委員会」を加える。
  第九十八条第一項中「公安委員会」の下に「、警察監視委員会」を加える。
  第百二十一条第一項中「公安委員会の委員長」の下に「、警察監視委員会の委員長」を加える。
  第百二十五条中「公安委員会」の下に「、警察監視委員会」を加える。
  第百六十六条第一項及び第百六十八条第六項中「公安委員会」の下に「若しくは警察監視委員会」を加える。
  第百八十条の五第二項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
  二 警察監視委員会
  第二編第七章第三節中第七款を第八款とし、第四款から第六款までを一款ずつ繰り下げ、第三款の次に次の一款を加える。
      第四款 警察監視委員会
 第百八十条の十 警察監視委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を監視する。
  第百九十九条第九項及び第十二項、第二百五十二条の三十七第五項、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項並びに第二百五十二条の三十九第十二項中「公安委員会」の下に「、警察監視委員会」を加える。
  第二百五十六条中「公安委員会」の下に「若しくは警察監視委員会」を加える。
 (検察審査会法の一部改正)
4 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項第十一号中「国家公安委員会、都道府県公安委員会及び」を「国家公安委員会の委員及び職員、中央警察監視委員会の委員及び職員、都道府県公安委員会の委員及び職員、都道府県警察監視委員会の委員及び職員並びに」に改める。
 附則に次の四項を加える。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
6 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条第一項中第十九号の五の次に次の一号を加える。
第十九号の五の二 中央警察監視委員会の委員
 (地方公務員法の一部改正)
7 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「教育委員会」の下に「、公安委員会、警察監視委員会」を加える。
 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律)
8 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
 第八条第二項中「公安委員会」の下に「若しくは警察監視委員会」を加える。
 (内閣府設置法の一部改正)
9 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
 第四条第三項第五十八号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
          「               「             
 第六十四条の表中               を                 に改める。
                        」                 」


   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約十八億円の見込みである。

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