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特殊法人等改革基本法案に対する修正案


   特殊法人等改革基本法案に対する修正案
 特殊法人等改革基本法案の一部を次のように修正する。
 第一条中「平成十八年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
 第三条を次のように改める。
 (基本理念)
第三条 特殊法人等の改革は、各特殊法人等の組織及び事業について、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い、特殊法人等の事業とする必要性が失われ、又は減少しているものについてはできる限り民間にゆだね、又は廃止し、その他のものについては独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を活用し、又は政府が自ら行うこととするとともに、その事業運営の効率化を図ることを基本として行われるものとする。
 第五条第二項第二号中「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち、同条第二項に規定する特定独立行政法人以外のものをいう。)」を削る。
 第六条に次の一項を加える。
2 政府は、特殊法人等整理合理化計画を実施するに当たっては、特殊法人等の職員の雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるものとする。
 第十三条中「(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)」を削る。
 附則第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
 附則に次の一項を加える。
 (特殊法人等の役員の報酬及び退職手当の適正化)
3 特殊法人等の役員の報酬及び退職手当については、一般職の国家公務員の給与及び退職手当との均衡に留意し、その適正化を図るために必要な措置が講ぜられるものとする。

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