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道路関係四公団民営化推進委員会設置法案に対する修正案(内閣委員会)

                                        
   道路関係四公団民営化推進委員会設置法案に対する修正案
 道路関係四公団民営化推進委員会設置法案の一部を次のように修正する。
 第一条から第四条までを次のように改める。
 (目的)
第一条 この法律は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項の規定により定められた特殊法人等整理合理化計画(以下「特殊法人等整理合理化計画」という。)に基づき、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「日本道路公団等」という。)の行っている事業に関し、経営の効率化、経営責任の明確化、採算性の確保及びサービスの向上を図ることを基本として、日本道路公団等の民営化を推進するため、道路関係四公団民営化推進委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
 (設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 (任務)
第三条 委員会は、特殊法人等整理合理化計画に基づき、日本道路公団等の民営化を推進することを任務とする。
 (所掌事務)
第四条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 日本道路公団等に代わる民営化を前提とした新たな組織に関する調査、企画及び立案をし、並びにその結果に基づき講ぜられる施策の実施状況を監視すること。
 二 前号の新たな組織の採算性の確保のための高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条に規定する整備計画に係る高速自動車国道、首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第三十条第一項に規定する基本計画に係る首都高速道路及び阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第三十条第一項に規定する基本計画に係る阪神高速道路の建設の優先順位その他これらの道路の建設に係る採算性の確保に関する事項を決定すること。
2 委員会は、平成十四年十二月三十一日までに、前項第一号の調査、企画及び立案をし、並びに同項第二号の規定による決定をするものとする。
 第五条の見出しを「(組織)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  委員会は、委員長及び委員六人をもって組織する。
 第五条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 委員長及び委員は、非常勤とする。
 第八条を削る。
 第七条第二項を次のように改める。
2 事務局の内部組織は、道路関係四公団民営化推進委員会規則で定める。
 第七条第三項を削り、同条を第十三条とする。
 第六条を第十二条とし、第五条の次に次の六条を加える。
 (委員長及び委員の任命)
第六条 委員長及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員に欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
 (身分保障)
第七条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
 一 禁以上の刑に処せられたとき。
 二 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
 (罷免)
第八条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
 (委員長及び委員の服務等)
第九条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
 (会議)
第十条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会が第七条第二号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第五条第四項に規定する委員は、委員長とみなす。
 (規則の制定)
第十一条 委員会は、第十三条第二項に定めるもののほか、この法律を実施するため、道路関係四公団民営化推進委員会規則を定めることができる。
 附則第一項に次のただし書を加える。
  ただし、第六条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
 附則第三項ただし書中「第二条第一項の意見を受けて」を「第四条第一項第一号の調査、企画及び立案の結果に基づき」に改め、同項を附則第四項とする。
 附則第二項のうち附則第二条第二項の表平成十三年七月二日の項を削り、同条に一項を加える改正規定中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する」を「同法第四条第一項に規定する」に改める。
 附則第二項中附則第四条第二項の改正規定を次のように改める。
  附則第四条第二項を削る。
 附則第二項に次のように加える。
  附則第五条の次に次の一条を加える。
  (委員会の設置の特例)
 第五条の二 道路関係四公団民営化推進委員会設置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府の外局として道路関係四公団民営化推進委員会を置く。
 附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条第十九号の六の次に次の一号を加える。
  十九の六の二 道路関係四公団民営化推進委員会の委員長及び委員

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