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構造改革特別区域法案に対する修正案

                                        
   構造改革特別区域法案に対する修正案
 構造改革特別区域法案の一部を次のように修正する。
第三条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 構造改革の推進等の効果の定期的かつ客観的な評価に関する基本的な事項
第三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「内閣総理大臣は、」の下に「前項の提案を踏まえ、法律又は政令若しくは主務省令により規定された規制について地域の特性に応じた特例を新たに設ける必要があると認めるときその他」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 地方公共団体及び民間事業者は、構造改革特別区域基本方針に関し、内閣総理大臣に対し、法律又は政令若しくは主務省令により規定された規制について地域の特性に応じた特例を設けることについての提案をすることができる。
第四条第二項第四号中「及び開始の日」を「並びに開始の日及び実施期間(実施期間を定めない場合には、その継続の見直しに関する事項)」に改め、同条第七項中「速やかに」を「書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により、当該確認を求められた日から十四日以内に」に改める。
第三十六条第一項中「調査」の下に「及び評価」を、「結果について」の下に「、少なくとも毎年一回」を加え、同条第二項中「前項の調査の結果及び」を「第一項の調査及び評価の結果、前項の意見並びに」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により報告された同項の調査及び評価の結果を踏まえ、関係行政機関の長に対し、規制の特例措置に係る規制の廃止を含めた見直しについて、意見を述べることができる。

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