衆議院

メインへスキップ



自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案


                                        
   自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち自衛隊法第七十六条第一項の改正規定中「「わが国」を「我が国」」を「「外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国」を「我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国」」に改め、同項に後段を加える改正規定中「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十四年法律第   号)」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十四年法律第   号)」に改める。
 第一条のうち自衛隊法第百十五条の二に二項を加える改正規定中「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十項後段」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段」に改める。
 第一条のうち自衛隊法第百十六条を第百十五条の三とし、同条の次に十八条を加える改正規定のうち同法第百十五条の七中「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十四年法律第   号)第九条第十項後段」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十四年法律第   号)第九条第十一項後段」に改める。
 附則第一項ただし書を次のように改め、同項各号を削る。
  ただし、第一条中自衛隊法本則に三条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日か ら施行する。
 附則第三項中「自然公園法の一部を改正する法律」の下に「(平成十四年法律第二十九号)」を加える。
 附則第四項中「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」の下に「(平成十四年法律第九十六号)」を加える。
 附則第四項中附則第一条第一号の改正規定を次のように改める。
  附則第一条第一号中「、第二十八条及び第二十九条」を「及び第二十八条から第二十九条の二まで」に 改める。
 附則第四項中附則中第二十四条を第二十五条とし、第二十条から第二十三条までを一条ずつ繰り下げ、第十九条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
  附則第二十条の次に次の一条を加える。
 第二十条の二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
   第百十五条の五第二項中「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項ただし書」を「薬  事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十一項ただし書」に改める。
  附則第二十九条の次に次の一条を加える。
  (第一条及び第三条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
 第二十九条の二 自衛隊法の一部を次のように改正する。
   第百十五条の五第二項中「採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)第四条第  一項ただし書」を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)  第十三条第一項ただし書」に、「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第五項ただし書」を  「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項ただし書」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.