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平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案(前原誠司君外三名提出)

                                        
   平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第三項及び第四項の改正規定の前に次のように加える。
 第五条第一項中「を開始した日(防衛庁長官が次条第二項、第七条第一項又は第八条第一項の規定によりこれらの対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じた日をいう。)から二十日以内に国会に付議して」を「の実施前に」に、「の実施に」を「を実施することに」に、「求めなければ」を「得なければ」に改め、同項ただし書を次のように改める。
  ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないでこれらの対応措置を実施することができる。
 第五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで同項の協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
 附則第三項及び第四項の改正規定を次のように改める。
 附則第三項中「二年」を「四年」に改める。
 本則に次のように加える。
 附則第四項及び第五項を削る。
 附則を附則第一項とし、附則に次の二項を加える。
2 この法律による改正前の平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動であって、この法律の施行の際現にこれらの対応措置が実施されているものについては、内閣総理大臣は、この法律の施行の日から平成十五年十一月一日までの間に、当該対応措置を引き続き実施することにつき国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
3 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を終了させなければならない。

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