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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案に対する修正案(前原誠司君外三名提出)


   武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案に対する修正案
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
                           「第十章 罰則(第百八十八条─第百九十四
目次中「第十章 罰則(第百八十八条─第百九十四条)」を
                            第十一章 事態対処法等の一部改正(第百
条)
             に改める。
九十五条・第百九十六条)」
第二条第一項中「及び「対策本部長」」を「、「対策本部長」、「対策副本部長」、「対策本部員」、「緊急対処事態」、「緊急対処事態対処方針」及び「緊急対処事態対策本部」」に、「及び第十一条第一項」を「、第十一条第一項及び第三項、第二十五条第一項、第三十二条第一項並びに第三十三条第一項」に改める。
 第七条第二項中「ついては、」の下に「放送の自律を保障することによる」を、「自由」の下に「の確保」を加える。
第二十四条の見出し中「所掌事務」を「所掌事務等」に改め、同条に次の六項を加える。
2 対策本部に、対策本部長の定めるところにより対策本部の事務の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは当該現地対策本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該現地対策本部を廃止したときはその旨を、直ちに、公示しなければならない。
5 武力攻撃事態等現地対策本部に、武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員を置く。
6 武力攻撃事態等現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、武力攻撃事態等現地対策本部の事務を掌理する。
7 武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員は、対策副本部長、対策本部員その他の職員のうちから、対策本部長が指名する者をもって充てる。
 第三十六条第七項中「前三項」を「第四項から前項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
第四十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合においては、災害対策基本法第四十八条第一項の規定による防災訓練との有機的な連携に配慮するものとする。
第百六十八条第一項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第三十四条及び第三十五条に規定する国民の保護に関する計画の作成並びに第四十二条に規定する訓練に要する費用
第百七十二条第一項中「(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することにより国民の生命、身体及び財産を保護することが必要なものとして内閣総理大臣が第百八十一条第一項の規定により認定したものをいう。以下同じ。)」及び「、緊急対処事態に関する対処方針を定めるとともに」を削り、同条第二項中「国が定める緊急対処事態に関する対処方針」を「緊急対処事態対処方針」に改める。
 第百七十六条から第百七十八条までの規定及び第百七十九条第一項中「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定について閣議の決定があった」を「緊急対処事態対処方針が定められた」に改める。
第百八十一条及び第百八十二条を次のように改める。
 (緊急対処事態対処方針の必要記載事項)
第百八十一条 緊急対処事態対処方針には、事態対処法第三十二条第二項第二号に定める事項として、当該緊急対処事態における住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。第百八十三条において同じ。)への対処に関する措置その他の緊急対処保護措置に関する全般的な方針を定めるものとする。
 (緊急対処事態対策本部の所掌事務等)
第百八十二条 緊急対処事態対策本部は、事態対処法第三十三条第三項において準用する事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2 第二十四条第二項から第七項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。
 第百八十三条の表中「第百六十八条第一項第三号」を「第百六十八条第一項第四号」に、「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定」を「事態対処法第三十二条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により緊急対処事態対処方針の案又は緊急対処事態対処方針の変更の案」に、

第百六十五条第二項
第百八十三条において準用する
第百六十五条第二項

」を「


第百六十五条第二項
第百八十三条において準用
する第百六十五条第二項
第四十二条
第百八十三条において準用
する第四十二条


」に改める。
 本則に次の一章を加える。
   第十一章 事態対処法等の一部改正
 (事態対処法の一部改正)
第百九十五条 事態対処法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十三条」に、「補則(第二十五条)」を「緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十四条─第三十三条)」に改める。
第一条中「整備し」を「整備するとともに」に改め、「関する事項を定め」の下に「、併せて緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置について定め」を加える。
  第二十四条を削る。
「第四章 補則」を「第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置」に改める。
第二十五条第一項中「図るため」の下に「、次条から第三十三条までに定めるもののほか」を加え、第四章中同条を第二十四条とする。
本則に次の九条を加える。
 (緊急対処事態及び緊急対処措置の定義)
第二十五条 この法律において「緊急対処事態」とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。
2 この法律において「緊急対処措置」とは、第三十二条第一項の緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
一 緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為を排除するために必要な措置その他の措置
二 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
 (緊急対処事態への対処に関する基本理念)
第二十六条 緊急対処事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
2 緊急対処事態においては、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為の発生に備えるとともに、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。
3 緊急対処事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該緊急対処事態に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急対処事態においては、当該緊急対処事態及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
 (国の責務)
第二十七条 国は、国民の安全を保つため、緊急対処事態において国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、緊急対処事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第二十八条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、緊急対処事態への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
 (指定公共機関の責務)
第二十九条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、緊急対処事態への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。
 (国と地方公共団体との役割分担)
第三十条 緊急対処事態への対処の性格にかんがみ、国においては緊急対処事態への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては緊急対処事態における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
 (国民の協力)
第三十一条 国民は、国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が緊急対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。
 (緊急対処事態対処方針)
第三十二条 政府は、緊急対処事態に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
2 緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二 当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針
三 緊急対処措置に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示してその周知を図らなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
7 第四項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る緊急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。
8 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
9 第三項から第七項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。ただし、緊急対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第四項、第六項及び第七項の規定は、この限りでない。
10 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処措置を終了すべきことを議決したときは、速やかに、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
11 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
 (緊急対処事態対策本部の設置)
第三十三条 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。
2 内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
3 第十一条から第十三条まで、第十九条及び第二十条の規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第十二条第一号中「対処措置に関する対処基本方針」とあるのは「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、第十三条第一項中「対処措置」とあるのは「緊急対処措置」と、第十九条第一項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。
 附則第一項ただし書中「別に法律で定める日」を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第   号)の施行の日」に改める。
 (安全保障会議設置法の一部改正)
第百九十六条 安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国防に関する重要事項」の下に「並びに緊急対処事態」を加える。
第二条第一項第七号中「前号」を「第六号」に改め、「諮るべき事態」の下に「並びに緊急対処事態」を加え、同号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 緊急対処事態に関する対処方針
八 内閣総理大臣が必要と認める緊急対処事態への対処に関する重要事項
第二条第二項中「国防に関する重要事項」の下に「並びに緊急対処事態」を加える。
第五条第三項及び第八条第二項中「第七号」を「第九号」に改める。
 附則第七条のうち警察法第三十七条第一項第八号の次に一号を加える改正規定のうち第九号中「緊急対処保護措置」を「緊急対処措置」に改める。
附則第八条のうち自衛隊法第八十三条に一項を加える改正規定のうち第五項中「第百八十一条第二項」を「第百八十一条」に改める。
附則第八条のうち自衛隊法第九十四条の次に一条を加える改正規定のうち第九十四条の二第二項第二号中「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七十二条第一項」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十五条第一項」に、「同法第百八十一条第二項」を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十一条」に改める。
附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第十二条とし、附則第十四条を附則第十三条とする。
附則第十五条中「附則第十三条」を「附則第十二条」に改め、同条を附則第十四条とする。
附則第十六条を附則第十五条とし、附則第十七条を附則第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第十七条 国は、この法律の施行後一年を目途として、第六条及び第百七十五条に規定する国民の権利利益の迅速な救済に係る手続に関する制度及びその救済に資するための文書の適正な管理に関する制度その他の国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態における国民の権利利益の迅速な救済に関する制度の在り方について検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2 第三十七条第一項に規定する都道府県国民保護協議会及び第三十九条第一項に規定する市町村国民保護協議会が設置されるに当たっては、国は、これらの協議会並びに災害対策基本法第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十六条第一項に規定する市町村防災会議が一体的かつ円滑に運営されるようにするために必要な検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平年度約八億円の見込みである。

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