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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案に対する修正案(久間章生君外八名提出)


   武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案に対する修正案
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
                           「第十章 罰則(第百八十八条─第百九十四
目次中「第十章 罰則(第百八十八条─第百九十四条)」を
                            第十一章 事態対処法の一部改正(第百九
条)
     に改める。
十五条)」
第二十四条の見出し中「所掌事務」を「所掌事務等」に改め、同条に次の六項を加える。
2 対策本部に、対策本部長の定めるところにより対策本部の事務(国民の保護のための措置に関する事務に限る。)の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは当該武力攻撃事態等現地対策本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該武力攻撃事態等現地対策本部を廃止したときはその旨を、直ちに、公示しなければならない。
5 武力攻撃事態等現地対策本部に、武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員を置く。
6 武力攻撃事態等現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、武力攻撃事態等現地対策本部の事務を掌理する。
7 武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員は、対策副本部長(事態対処法第十一条第三項の対策副本部長をいう。)、対策本部員(同項の対策本部員をいう。)その他の職員のうちから、対策本部長が指名する者をもって充てる。
 第四十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合においては、災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。
第百六十八条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十二条第一項の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第百六十四条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。
第百六十九条中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第百七十二条第一項中「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することにより国民の生命、身体及び財産を保護することが必要なものとして内閣総理大臣が第百八十一条第一項の規定により認定したもの」を「事態対処法第二十五条第一項の緊急対処事態」に改め、「、緊急対処事態に関する対処方針を定めるとともに」を削り、「緊急対処事態において」を「緊急対処事態対処方針(同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。)が定められてから廃止されるまでの間に」に、「措置その他」を「事 態対処法第二十五条第三項第二号に掲げる措置(緊急対処事態対処方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施する被害の復旧に関する措置を含む。)その他」に改め、同条第二項中「国が定める緊急対処事態に関する対処方針」を「緊急対処事態対処方針」に改める。
 第百七十六条中「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定について閣議の決定があった」を「緊急対処事態対処方針が定められた」に改める。
 第百七十七条第一項及び第二項中「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定について閣議の決定があった」を「緊急対処事態対処方針が定められた」に改め、同条第三項中「対処基本方針が定められた」を「対処基本方針」に、「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定について閣議の決定があった」を「緊急対処事態対処方針」に改める。
 第百七十八条第一項及び第二項中「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定について閣議の決定があった」を「緊急対処事態対処方針が定められた」に改め、同条第三項中「対処基本方針が定められた」を「対処基本方針」に、「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定について閣議の決定があった」を「緊急対処事態対処方針」に改める。
 第百七十九条第一項中「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定について閣議の決定があった」を「緊急対処事態対処方針が定められた」に改める。
第百八十一条及び第百八十二条を削る。
第百八十条を第百八十二条とし、第百七十九条の次に次の二条を加える。
 (安全の確保)
第百八十条 国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
 (緊急対処事態対策本部の所掌事務等)
第百八十一条 緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十六条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第二十七条において準用する事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2 第二十四条第二項から第七項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、同条第二項中「国民の保護のための措置」とあるのは、「緊急対処保護措置」と読み替えるものとする。
第百八十三条中「及び第二十一条」を「、第二十一条及び第二十二条」に改め、同条の表中「第十四条第一項、第二十三条、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第八十五条第一項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十七条(見出しを含む。)、第九十八条第一項及び第三項、第九十九条第二項第一号、第百二条第一項から第三項まで、第五項及び第八項、第百三条の見出し並びに同条第一項、第三項及び第五項、第百四条の見出し、第百六条(見出しを含む。)、第百十一条第一項及び第二項、第百十二条第一項及び第五項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十五条、第百十六条第一項、第百十七条(見出しを含む。)、第百十八条(見出しを含む。)、第百十九条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項、第百三十八条(見出しを含む。)、第百三十九条、第百四十一条(見出しを含む。)、第百六十二条、第百六十八条第一項第三号、第百七十条第一項第一号並びに第百七十一条(見出しを含む。)」を「第十四条第一項」に、

緊急対処事態における災害

」を「


緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。以下同じ。)

」に改め、同表第二十三条、第四十四条第一項及び第七十三条第四項の項の次に次のように加える。

第二十三条、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第八十五条第一項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十七条(見出しを含む。)、第九十八条第一項及び第三項、第九十九条第二項第一号、第百二条第一項から第三項まで、第五項及び第八項、第百三条の見出し並びに同条第一項、第三項及び第五項、第百四条の見出し、第百六条(見出しを含む。)、第百十一条第一項及び第二項、第百十二条第一項及び第五項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十五条、第百十六条第一項、第百十七条(見出しを含む。)、第百十八条(見出しを含む。)、第百十九条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項、第百三十八条(見出しを含む。)、第百三十九条、第百四十一条(見出しを含む。)、第百六十二条、第百六十八条第一項第三号、第百七十条第一項第一号並びに第百七十一条(見出しを含む。)
武力攻撃災害
緊急対処事態における災害

第百八十三条の表第二十五条第一項の項中「第百八十一条第一項の規定により緊急対処事態の認定」を「事態対処法第二十五条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により緊急対処事態対処方針の案又は緊急対処事態対処方針の変更の案」に改め、同表第四十六条、第百八条第二項及び第百二十八条第一項の項中「及び第百二十八条第一項」を「、第百二十八条第一項及び第百六十九条」に改め、同表第九十六条第三項、第百五十二条第三項及び第百六十九条の項中「、第百五十二条第三項及び第百六十九条」を「及び第百五十二条第三項」に改め、同表第百六十八条の項中「第百六十八条」を「第百六十八条第一項及び第三項」に改め、同表第百六十八条第一項の項の次に次のように加える。


第百六十八条第二項
第四十二条第一項
第百八十三条において準用
する第四十二条第一項

第百六十四条
第百八十三条において準用
する第百六十四条

 本則に次の一章を加える。
   第十一章 事態対処法の一部改正
第百九十五条 事態対処法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十三条」に、「補則(第二十五条)」を「緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十四条─第二十七条)」に改める。
  第二十四条を削る。
「第四章 補則」を「第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置」に改める。
第二十五条第一項中「図るため」の下に「、次条から第二十七条までに定めるもののほか」を加え、「迅速かつ的確に」を「的確かつ迅速に」に改め、第四章中同条を第二十四条とする。
本則に次の三条を加える。
 (緊急対処事態対処方針)
第二十五条 政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
2 緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。
 一 緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
 二 当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針
 三 緊急対処措置に関する重要事項
3 前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
一 緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置
二 緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は緊急対処事態における攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
4 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示してその周知を図らなければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
8 第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る緊急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。
9 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
10 第四項から第八項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。ただし、緊急対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第五項、第七項及び第八項の規定は、この限りでない。
11 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処措置を終了すべきことを議決したときは、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
12 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
 (緊急対処事態対策本部の設置)
第二十六条 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。
2 内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
 (準用)
第二十七条 第三条(第二項、第三項ただし書及び第六項を除く。)、第四条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、緊急対処事態及び緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第三条第三項中「、武力攻撃」とあるのは「、緊急対処事態における攻撃」と、第四条中「我が国を防衛し」とあるのは「公共の安全と秩序を維持し」と、第八条、第十三条第一項及び第十七条中「対処措置」とあるのは「緊急対処措置」と、第十二条第一号中「対処措置に関する対処基本方針」とあるのは「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、第十九条第一項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。
 附則第一項ただし書中「別に法律で定める日」を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第   号)の施行の日」に改める。
 附則第二項中「迅速かつ的確な」を「的確かつ迅速な」に改める。
 附則第六条のうち地方財政法第十条に一号を加える改正規定のうち第二十八号中「補てんに要する経費」の下に「並びに国の機関と共同して行う国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置についての訓練に要する経費」を加える。
 附則第七条のうち警察法第三十七条第一項第八号の次に一号を加える改正規定のうち第九号中「緊急対処保護措置」を「緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練」に改める。
附則第八条のうち自衛隊法第八十三条に一項を加える改正規定のうち第五項中「第百八十一条第二項」を「第百八十三条において準用する同法第十四条第一項」に改める。
附則第八条のうち自衛隊法第九十四条の次に一条を加える改正規定のうち第九十四条の二第二項第二号中「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七十二条第一項」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十五条第一項」に、「同法第百八十一条第二項」を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条に   おいて準用する同法第十四条第一項」に改める。
附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第十二条とし、附則第十四条を附則第十三条とする。
附則第十五条中「附則第十三条」を「附則第十二条」に改め、同条を附則第十四条とする。
附則第十六条を附則第十五条とし、附則第十七条を附則第十六条とする。

本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、法施行後制定される政令の内容に応ずることとなるが、すでに都道府県が実施している防災訓練を国と共同で行った場合に準ずる費用を要するとすれば、これに係るものは、平年度約八億円の見込みである。

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