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沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案



   沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「国際物流拠点産業集積地域」に」の下に「、「第八十三条」を「第八十三条の二」に」を加え、「利用の促進及び円滑化のための特別措置(」を「有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置(」に改める。
 第四十二条第一項の改正規定中「促進する」を「」の下に「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域(第五項において「対象地域」という。)であって、」を加え、「地域を特別自由貿易地域」を「特別自由貿易地域」に改め、「政令で定める要件を備えている地域を」を削り、同条第三項から第五項までの改正規定中「から第五項まで」を「及び第四項」に、「改める」を「改め、同条第五項中「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「第一項に規定する政令で定める要件を欠くに至った」を「対象地域に該当しなくなった」に改める」に改める。
 第五十二条から第五十四条までの改正規定中第五十二条から第五十四条までを次のように改める。
 (税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)
第五十二条 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五十三条及び第五十四条 削除
 第六十条から第六十二条までの改正規定中第六十二条を次のように改める。
 (漁業者に係る安全対策の強化等)
第六十二条 国は、沖縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十一条の改正規定の次に次のように加える。
 第四章中第八十三条の次に次の一条を加える。
 (人材の育成等)
第八十三条の二 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十四条の次に二条を加える改正規定のうち第八十四条の三の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、沖縄において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
 第八十四条の次に二条を加える改正規定中「二条」を「三条」に改め、第八十四条の三を第八十四条の四とし、第八十四条の二の次に次の一条を加える。
 (自然環境の保全及び再生)
第八十四条の三 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十九条第七項の改正規定を次のように改める。
 第八十九条の見出し中「確保」を「確保等」に改め、同条第七項中「沖縄県の」を「沖縄の」に改め、同条に次の一項を加える。
8 国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
 第九十一条に一項を加える改正規定のうち第二項中「新たな沖縄における」を「沖縄における新たな鉄道、軌道その他の」に改め、「その」の下に「整備の」を加える。
 第七章の改正規定のうち第七章の章名中「利用の促進及び円滑化のための」を「有効かつ適切な利用の推進に関する」に改め、第九十五条中「利用の促進及び円滑化のための」を「有効かつ適切な利用の推進に関する」に、「沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律」を「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」に改める。
 第百五条の三第二項の次に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第百五条の三の次に次の一条を加える。
 (基金)
第百五条の四 沖縄県は、第百五条の二第二項第二号に規定する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。
2 沖縄県が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である事業等が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として前条第二項の交付金を交付することができる。
 第百八条第九項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
 附則第二条第二項の表六の項を同表五の項とする改正規定の次に次のように加える。
 附則第五条の次に次の一条を加える。
 (不発弾等に関する施策の充実)
第五条の二 国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、地方公共団体の協力を得て、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
 附則第三条第四項中「の政令で定める要件を備えていない」を「に規定する対象地域に該当していない」に改める。
 附則第十三条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十二条の改正規定の次に次のように加える。
  附則に次の一項を加える。
  (所有者不明土地に関する措置)
 5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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