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内閣府設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   内閣府設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 内閣府設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条中文部科学省設置法目次の改正規定を次のように改める。
  目次中「第三款 宇宙開発委員会(第八条―第十七条)」を「第三款 削除」に改める。
 第二条中文部科学省設置法第三章第二節第三款の款名を削る改正規定、同法第八条から第十七条までの改正規定及び同節中第四款を第三款とし、第五款を第四款とする改正規定を次のように改める。
  第三章第二節第三款を次のように改める。
      第三款 削除
 第八条から第十七条まで 削除

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