独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
第五十六条のうち総合法律支援法第二十四条第三項の次に一項を加える改正規定のうち第四項中「いう。)」を「いう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ」に改める。
第七十二条のうち日本私立学校振興・共済事業団法第十二条第二項の次に一項を加える改正規定のうち第三項中「いう。)」を「いう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ」に改める。