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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案に対する修正案


   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案に対する修正案
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応していくためには」を「近年」に改め、「もって」の下に「男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる」を加える。
 第二条第一項中「推進は」の下に「、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ」を、「昇進」の下に「、職種及び雇用形態の変更」を加え、「通じて」を「通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して」に改め、同条第二項中「男女が」の下に「、男女の別を問わず」を、「協力」の下に「と社会の支援」を加え、「を整備すること」を「の整備等」に改め、「より、」の下に「男女の」を加える。
 第八条第三項中「差異、」の下に「労働時間の状況、」を、「縮小の割合」の下に「、労働時間」を加え、同条第七項中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
 第九条及び第十四条中「第六項」を「第七項」に改める。
 第十五条第三項中「差異、」の下に「勤務時間の状況、」を、「縮小の割合」の下に「、勤務時間」を加える。
 第十六条第二項中「第八条第六項」を「第八条第七項」に改める。

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