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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲)

   子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   子ども・子育て支援法等の一部を改正する等の法律
 第一条のうち子ども・子育て支援法目次の改正規定中「、「第六章 費用等(第六十五条―第七十一条)」
 「第六章 費用等
   第一節 費用の支弁等(第六十五条―第六十八条の二)
   第二節 拠出金の徴収等(第六十九条―第七十一条)
   第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等
    第一款 通則(第七十一条の二)
を   第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務(第七十一条の三)
    第三款 子ども・子育て支援納付金の額等(第七十一条の四―第七十一条の七)
    第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法(第七十一条の八―第七十一条の十三)
    第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等(第七十一条の十四―第七十一条の二
    第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等(第七十一条の二十六―第七十一条の二十八)
    第七款 雑則(第七十一条の二十九・第七十一条の三十)
       
  
  
  
  
    に、「第七十八条」を「第七十七条の二」に」を削る。
  
  
十五)

   」
 第一条中子ども・子育て支援法第六章中第六十五条の前に節名を付する改正規定を削る。
 第一条のうち子ども・子育て支援法第六十八条に第一項として一項を加える改正規定のうち第一項中「、市町村に対し」及び「に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用」を削り、「相当する額」の下に「を負担するものとし、市町村に対し、当該額」を加える。
 第一条のうち子ども・子育て支援法第六十八条に一項を加える改正規定中第四項を次のように改める。
4 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の四分の三に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
 第一条中子ども・子育て支援法第六十九条の前に節名を付する改正規定及び同法第六章中第七十一条の次に一節を加える改正規定を削る。
 第一条のうち子ども・子育て支援法第七十三条第一項の改正規定中「、「拠出金等」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加え」を削り、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定中「改め、同条第三項中「拠出金等」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加える」を「改める」に改める。
 第一条中子ども・子育て支援法第七十五条に一項を加える改正規定、同法第九章中第七十八条の前に一条を加える改正規定及び同法第八十条の次に一条を加える改正規定を削る。
 第一条のうち子ども・子育て支援法附則に八条を加える改正規定中「の八条」を「の一条」に改め、附則第二十六条から第二十八条までを削り、附則第二十九条を附則第二十六条とし、附則第三十条から第三十三条までを削る。
 第二条及び第三条を次のように改める。
第二条及び第三条 削除
 第五条を次のように改める。
第五条 削除
 第六条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定を削る。
 第七条中国家公務員共済組合法第三条第四項の改正規定を削る。
 第七条のうち国家公務員共済組合法第四十条第二項の改正規定及び同条第十二項の改正規定中「第四十条第二項中「介護納付金」の下に「、子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第十二項」を「第四十条第十二項」に改める。
 第七条中国家公務員共済組合法第九十九条の改正規定を次のように改める。
  第九十九条第一項第一号中「同項第二号」を「同項第二号及び第三号」に改め、同条第三項中「次項第二号」を「次項第三号」に改め、同条第四項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
 第七条中国家公務員共済組合法第百条の改正規定、同法第百二条第四項の改正規定、同法第百二十四条の二第一項の改正規定、同法第百二十四条の三の改正規定及び同法第百二十六条の五第二項の改正規定を削る。
 第七条のうち国家公務員共済組合法附則第十二条第六項の改正規定及び同条第七項の改正規定中「附則第十二条第六項中「短期給付」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第七項」を「附則第十二条第七項」に改める。
 第七条のうち国家公務員共済組合法附則第二十条の二第四項の改正規定及び同法附則第二十条の六第一項の改正規定を次のように改める。
 附則第二十条の二第四項及び第二十条の六第一項中「、第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改める。
 第八条を次のように改める。
第八条 削除
 第九条のうち国民年金法第八十八条の二の次に一条を加える改正規定中第八十八条の三第三項を削る。
 第九条中国民年金法附則第九条の二の五の次に一条を加える改正規定を削る。
 第十一条のうち地方公務員等共済組合法第四十三条第二項の改正規定及び同条第十二項の改正規定中「第四十三条第二項中「)及び」を「)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)及び」に改め、同条第十二項」を「第四十三条第十二項」に改める。
 第十一条中地方公務員等共済組合法第百十三条の改正規定を次のように改める。
  第百十三条第一項中「第四項第一号」を「第四項第一号及び第一号の二」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項」に改め、同条第四項第一号の次に次の一号を加える。
  一の二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
 第十一条中地方公務員等共済組合法第百十四条の改正規定及び同法第百四十四条の二第二項の改正規定を削る。
 第十一条中地方公務員等共済組合法附則第十四条の三の改正規定を次のように改める。
 附則第十四条の三第一項第三号中「及び介護休業手当金」を「、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金」に改める。
 第十一条のうち地方公務員等共済組合法附則第十八条第五項の改正規定及び同条第六項の改正規定中「附則第十八条第五項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第六項」を「附則第十八条第六項」に改める。
 第十一条中地方公務員等共済組合法附則第三十一条の二第三項の改正規定を削る。
 第十二条のうち児童手当法第十九条の改正規定のうち同条第一項中「交付金のうち」の下に「、その五分の三に相当する額は国庫が負担し」を加え、「、その五分の三に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を」を削り、同条第二項後段を次のように改める。
   この場合において、当該額は、国庫が負担する。
 第十二条のうち児童手当法第十九条の改正規定中同条第三項後段を次のように改める。
   この場合において、当該額は、国庫が負担する。
 第十二条中児童手当法附則第二条の改正規定及び同法附則第三条を削る改正規定を次のように改める。
  附則第二条及び第三条を次のように改める。
 第二条及び第三条 削除
 第十三条のうち雇用保険法目次の改正規定中「、「第六十八条」を「第六十八条の二」に」を削る。
 第十三条中雇用保険法第六十六条第五項の改正規定、同法第五章中第六十八条の次に一条を加える改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定を削る。
 第十四条から第十九条までを次のように改める。
第十四条から第十九条まで 削除
 本則に次の一条を加える。
 (財源を確保するための措置)
第二十二条 子ども及び子育ての支援に関する施策に要する費用に係る財源については、日本銀行が保有する特定上場投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条第二号に規定する投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を上場会社(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社をいう。)の全般的な株価の水準を表す指標の変動率に一致させることを目的とする投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権であって、金融商品取引所に上場されているものをいう。)に係る収益の分配金を活用することとし、そのために必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものとする。
 附則第一条第一号中「規定及び」を「規定、」に、「並びに」を「及び第二十二条の規定並びに」に改め、同条第四号イ中「八条を加える改正規定(同法附則第二十九条及び第三十条に係る部分に限る。)」を「一条を加える改正規定」に改め、同号ハ中「中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定」を「の規定」に改め、同号ニ中「(次号ヘに掲げる改正規定を除く。)」を削り、同号ホ中「(次号トに掲げる改正規定を除く。)」を削り、同号トを次のように改める。
  ト 削除
 附則第一条第四号リ中「、第二十八条、第三十条及び第四十四条」を「及び第二十八条」に改め、同号ルからカまでを次のように改める。
  ルからカまで 削除
 附則第一条第四号タからツまでを削り、同条第五号イ中「、同法附則第二条の二」を「並びに同法附則第二条の二」に改め、「並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第三十一条から第三十三条までに係る部分に限る。)」を削り、同号ロを次のように改める。
  ロ 削除
 附則第一条第五号ニからチまでを次のように改める。
  ニからチまで 削除
 附則第一条第五号ルからカまでを次のように改める。
  ルからカまで 削除
 附則第一条第五号レからネまでを削り、同条第六号ハを削る。
 附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
 附則第九条第一項中「(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定を除く。)」を削る。
 附則第十二条第一項中「(附則第一条第五号トに掲げる改正規定を除く。)」を削る。
 附則第十五条から第二十条までを次のように改める。
第十五条から第二十条まで 削除
 附則第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
 附則第二十八条から第三十一条までを次のように改める。
 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正)
第二十八条 次に掲げる法律の規定中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改める。
一 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十四条第一項
二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第一項
三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条第一項
四 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の六第一項
五 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十条第一項
六 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第七条第一項
七 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十八条第一項
八 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十八条第一項
第二十九条から第三十一条まで 削除
 附則第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
第三十三条及び第三十四条 削除
 附則第三十七条から第四十条までを次のように改める。
第三十七条から第四十条まで 削除
 附則第四十三条中雇用保険法等の一部を改正する法律第六条の改正規定、同法附則第一条第三号の改正規定並びに同法附則第二十四条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定を削る。
 附則第四十四条を次のように改める。
第四十四条 削除
 附則第四十六条を次のように改める。
 (別に定める経過措置等)
第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
 附則第四十七条を削り、附則第四十八条中「、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて」を削り、同条を附則第四十七条とする。
 附則第四十九条を削る。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、令和八年度約六千億円、令和九年度約八千億円、平年度(令和十年度以降)約一兆円である。

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