行政機関が行う政策の評価に関する法律案に対する修正案(矢島恒夫君外一名提出)
行政機関が行う政策の評価に関する法律案に対する修正案
行政機関が行う政策の評価に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第二十二条」を「第二十三条」に改める。
第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。
(国民の意見の反映)
第二十一条 行政機関は、政策評価等の客観的かつ厳格な実施及びその結果の政策への適切な反映に資するため、政策評価等に関し、国民からの意見、要望等を受け付ける窓口を設置しなければならない。