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日本郵政公社法案に対する修正案

                                        
   日本郵政公社法案に対する修正案
 日本郵政公社法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十二条」を「第二十三条」に、「(第二十三条―第二十六条)」を「(第二十四条―第二十七条)」に、「(第二十七条―第四十八条)」を「(第二十八条―第四十九条)」に、「(第四十九条―第五十六条)」を「(第五十条―第五十七条)」に、「(第五十七条―第六十一条)」を「(第五十八条―第六十二条)」に、「(第六十二条―第六十八条)」を「(第六十三条―第六十九条)」に、「(第六十九条―第七十二条)」を「(第七十条―第七十三条)」に改める。
 第九条第三項中「第五十一条第三項」を「第五十二条第三項」に改める。
 第二十条第一項中「郵便局を」の下に「あまねく全国に」を加える。
 第三十五条を削り、第三十四条を第三十五条とし、第三十一条から第三十三条までを一条ずつ繰り下げ、第三十条第五項中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第三十一条とする。
 第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、第三章第二節中同条を第二十七条とする。
 第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とし、第二十三条第三項第五号、第五項及び第六項中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。
 第三章第一節中第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。
 (出資)
第二十一条 公社は、第十九条第一項第一号に掲げる業務の運営に特に必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、当該業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
 第七十二条を第七十三条とし、第七十一条第五号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第六号中「第二十九条第五項」を「第三十条第五項」に改め、同条第七号中「第三十一条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第八号中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同条第九号中「第三十四条」を「第三十五条」に改め、同条第十号中「第三十九条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第十一号中「第四十条」を「第四十一条」に改め、同条第十二号中「第四十三条」を「第四十四条」に改め、同条第十三号中「第四十四条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条第十四号中「第四十五条」を「第四十六条」に改め、同条第十五号中「第五十九条第一項又は第六十条第一項」を「第六十条第一項又は第六十一条第一項」に改め、同条第十六号中「第六十四条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条を第七十二条とする。
 第七十条中「第五十七条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第七十一条とする。
 第六十九条第一号中「第五十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二号中「第五十一条第四項」を「第五十二条第四項」に改め、同条を第七十条とする。
 第七章中第六十八条を第六十九条とし、第六十七条を第六十八条とし、第六十六条第一号中「第二十三条第一項、第三十七条第一項から第三項まで、第三十八条、第四十二条第一項(第四十四条第二項」を「第二十一条、第二十四条第一項、第三十八条第一項から第三項まで、第三十九条、第四十三条第一項(第四十五条第二項」に、「第四十六条」を「第四十七条」に改め、同条第二号中「第四十五条第一号」を「第四十六条第一号」に改め、同条を第六十七条とする。
 第六十五条第一号中「第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条、第四十二条第一項(第四十四条第二項」を「第二十二条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十三条第一項、第三十八条第一項若しくは第二項、第三十九条、第四十三条第一項(第四十五条第二項」に、「第四十六条」を「第四十七条」に改め、同条第二号中「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同条第三号中「第二十五条第一項又は第二十六条第二項」を「第二十六条第一項又は第二十七条第二項」に改め、同条第四号中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第五号中「第五十九条第一項」を「第六十条第一項」に改め、同条を第六十六条とする。
 第六十四条第一項第三号中「第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第四十二条第一項(第四十四条第二項」を「第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第四十三条第一項(第四十五条第二項」に改め、同項第四号中「第二十四条、第四十二条第四項(第四十四条第二項」を「第二十五条、第四十三条第四項(第四十五条第二項」に、「第五十条第二項、第五十三条第二項又は第五十四条」を「第五十一条第二項、第五十四条第二項又は第五十五条」に改め、同項第五号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第六十五条とする。
 第六十三条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第六十四条とする。
 第六十二条を第六十三条とし、第六十一条中「第五十七条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、第六章中同条を第六十二条とする。
 第六十条第一項中「第五十七条第一項」を「第五十八条第一項」に、「第五十八条第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同条を第六十一条とする。
 第五十九条第一項中「第二十五条第一項又は第二十六条第二項」を「第二十六条第一項又は第二十七条第二項」に改め、同条を第六十条とする。
 第五十八条を第五十九条とし、第五十七条を第五十八条とし、第五十六条第二項及び第三項中「第五十三条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、第五章中同条を第五十七条とする。
 第五十五条を第五十六条とし、第五十二条から第五十四条までを一条ずつ繰り下げ、第五十一条第四項中「第六十九条第二号」を「第七十条第二号」に改め、同条を第五十二条とする。
 第五十条を第五十一条とし、第四十九条を第五十条とし、第四章中第四十八条を第四十九条とし、第四十七条を第四十八条とし、第四十六条を第四十七条とし、第四十五条第三号中「第四十条第五号」を「第四十一条第五号」に改め、同条を第四十六条とする。
 第四十四条第一項第三号中「第四十条第四号」を「第四十一条第四号」に改め、同条第二項中「第四十一条(第一項第三号を除く。)及び第四十二条」を「第四十二条(第一項第三号を除く。)及び第四十三条」に、「第四十一条第一項第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「第四十二条第三項第一号」を「第四十三条第三項第一号」に、「第二十三条第四項第二号」を「第二十四条第四項第二号」に、「第二十三条第四項第三号」を「第二十四条第四項第三号」に改め、同条を第四十五条とする。
 第四十三条中「第七十一条第十二号」を「第七十二条第十二号」に改め、同条第二号中「第四十条第五号」を「第四十一条第五号」に改め、同条を第四十四条とする。
 第四十二条第一項中「第四十条第十一号」を「第四十一条第十一号」に改め、同条第三項中「第四十条第十二号」を「第四十一条第十二号」に改め、同項第一号中「第二十三条第四項第二号」を「第二十四条第四項第二号」に改め、同条第四項中「第四十条第十二号」を「第四十一条第十二号」に改め、同条を第四十三条とする。
 第四十一条を第四十二条とし、第四十条第四号チ中「第四十五条第一号」を「第四十六条第一号」に改め、同条第十号中「第四十五条第二号」を「第四十六条第二号」に改め、同条を第四十一条とする。
 第三十九条第一項中「第二十三条第四項第一号」を「第二十四条第四項第一号」に改め、同条を第四十条とする。
 第三十八条を第三十九条とし、第三十七条を第三十八条とし、第三十六条の次に次の一条を加える。
 (国庫納付金)
第三十七条 公社は、第二十四条第一項に規定する中期経営計画に係る期間(以下この条において「中期経営計画の期間」という。)の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理(以下この条において「整理」という。)を行った後、公社の経営の健全性を確保するため必要な額として政令で定めるところにより計算した額(以下この条において「基準額」という。)を超える額の積立金(前条第一項の規定による積立金をいう。以下この条において同じ。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について政令で定める基準により計算した額を、政令で定めるところにより国に納付するものとする。
一 当該中期経営計画の期間(以下この条において「当該期間」という。)の直前の中期経営計画の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超えないとき又は当該期間が最初の中期経営計画の期間であるとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額に相当する金額
二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超える場合であって、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額(当該前期間の最後の事業年度においてこの条の規定により国に納付した場合にあっては、その納付した額を控除した残額)を超えるとき その超える額に相当する金額

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