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日本郵政公社法施行法案に対する修正案

                                        
   日本郵政公社法施行法案に対する修正案
 日本郵政公社法施行法案の一部を次のように修正する。
 第三条第一号中「第二十八条」を「第二十九条」に改める。
 第八条第二項中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改める。
 第十三条中「第三十条第五項」を「第三十一条第五項」に改める。
 第十四条中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第十五条第一項中「第四十条」を「第四十一条」に改め、同条第三項中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改め、同条第五項中「第五十七条第一項」を「第五十八条第一項」に改める。
 第十六条第一項中「第四十三条」を「第四十四条」に改め、同条第二項中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に、「第四十三条」を「第四十四条」に改める。
 第十七条中「第四十四条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第二十三条第三項第五号」を「第二十四条第三項第五号」に改める。
 第十八条中「第四十四条第一項又は第四十五条」を「第四十五条第一項又は第四十六条」に改める。
 第十九条第三項中「第五十七条第一項」を「第五十八条第一項」に改める。
 第二十条中「第六十二条第二項」を「第六十三条第二項」に改める。
 第二十五条のうち災害対策基本法第百二条第二項の改正規定中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第二十六条のうち激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第三項の改正規定
中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第二十八条のうち活動火山対策特別措置法第七条第二項の改正規定中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第二十九条のうち沖縄振興特別措置法第百十条に一項を加える改正規定のうち同条第二項中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第四十一条のうち郵便法第二章の次に一章を加える改正規定のうち第七十五条の六中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
 第四十八条のうち簡易生命保険法第百一条の次に二章を加える改正規定のうち第百四条第二項中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
 第五十一条のうちお年玉付郵便葉書等に関する法律第九条第一項に後段を加える改正規定のうち同項後段及び同法本則に一条を加える改正規定のうち第十三条第二号中「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
 第六十八条のうち公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条第二項の改正規定中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第七十三条のうち郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第六条第一項に後段を加える改正規定のうち同項後段及び同法第八条の次に一条を加える改正規定のうち第九条第一号中「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
 第七十六条のうち郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律第五条第一項に後段を加える改正規定のうち同項後段及び同法第七条の次に一条を加える改正規定のうち第八条第一号中「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
 第百二十七条のうち財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条の改正規定中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第百三十六条のうち財務省設置法第七条第一項第三号の改正規定中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第百七十三条のうち港湾整備促進法第五条の改正規定中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第百七十六条のうち防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第八条第二項の改正規定中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第百七十七条のうち明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第六条に一項を加える改正規定のうち同条第二項中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 第百七十八条のうち北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第八条に一項を加える改正規定のうち同条第二項中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 附則第三条第一項及び第五条第五項中「第五十条第四項」を「第五十一条第四項」に改める。
 附則第三十三条第一項中「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に改める。
 別表第一の一の項中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同表の二の項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同表の三の項中「第三十二条第一項」を「第三十三条第一項」に改める。
 別表第二の一の項中「第二十一条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。
 別表第三の二の項中「第四十条第十一号」を「第四十一条第十一号」に、「第二十三条第三項第四号」を「第二十四条第三項第四号」に、「第四十二条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第四十四条第二項」を「第四十五条第二項」に改め、同表の三の項中「第四十六条」を「第四十七条」に改める。
 別表第四の一の項中「第二十四条」を「第二十五条」に改める。

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