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市町村の合併の特例等に関する法律案に対する修正案

   市町村の合併の特例等に関する法律案に対する修正案
市町村の合併の特例等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第七条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる処分については、地方自治法第八条第一項各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。
一 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次項の規定に該当するものを除く。)
二 地方自治法第八条第三項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)

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