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国家公務員制度改革基本法案に対する修正案



   国家公務員制度改革基本法案に対する修正案
 国家公務員制度改革基本法案の一部を次のように修正する。
 第二条第六号中「整備する」を「整備し、及び男女共同参画社会の形成に資する」に改める。
 第五条第一項中「の下」の下に「、政治主導を強化し」を加え、同項第一号を次のように改める。
 一 内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職(以下この項において「国家戦略スタッフ」という。)を、各府省に、大臣の命を受け、特定の政策の企画立案及び政務に関し、大臣を補佐する職(以下この項において「政務スタッフ」という。)を置くものとすること。
 第五条第一項第二号から第七号までを削り、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 国家戦略スタッフ及び政務スタッフ(以下この号において「国家戦略スタッフ等」という。)の任用等については、次に定めるところによるものとすること。
  イ 国家戦略スタッフ等は、特別職の国家公務員とするとともに、公募を活用するなど、国の行政機関の内外から人材を機動的に登用できるものとすること。
  ロ 国家戦略スタッフ等を有効に活用できるものとするため、給与その他の処遇及び退任後の扱いについて、それぞれの職務の特性に応じた適切なものとすること。
 第五条第二項中「幹部職員及び管理職員(以下「幹部職員等」という。)」を「幹部職員等」に、「内閣人事庁」を「内閣官房」に改め、同項第一号を次のように改める。
 一 幹部職員等に係る各府省ごとの定数の設定及び改定
 第五条第二項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「、」を「及び」に改め、「及び総合職試験の合格者の中から採用された者」を削り、同号を同項第九号とし、同項第七号を削り、同項第六号中「前項第四号」を「第二項第三号」に改め、「必要に応じた」及び「その他の各大臣が人事を行うに当たっての情報提供、助言等の支援」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
 七 幹部職員等以外の職員の府省横断的な配置に関する指針の作成
 第五条第二項第四号の次に次の一号を加える。
 五 管理職員を任用する場合の選考に関する統一的な基準の作成及び運用の管理
 第五条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 政府は、縦割り行政の弊害を排除するため、内閣の人事管理機能を強化し、並びに多様な人材の登用及び弾力的な人事管理を行えるよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 事務次官、局長、部長その他の幹部職員(地方支分部局等の職員を除く。以下単に「幹部職員」という。)を対象とした新たな制度を設けるものとすること。
二 課長、室長、企画官その他の管理職員(地方支分部局等の職員を除く。以下単に「管理職員」という。)を対象とした新たな制度を設けるものとすること。
三 幹部職員の任用については、内閣官房長官が、その適格性を審査し、その候補者名簿の作成を行うとともに、各大臣が人事を行うに当たって、任免については、内閣総理大臣及び内閣官房長官と協議した上で行うものとすること。
四 幹部職員及び管理職員(以下「幹部職員等」という。)の任用に当たっては、国の行政機関の内外から多様かつ高度な能力及び経験を有する人材の登用に努めるものとすること。
五 幹部職員等の任用、給与その他の処遇については、任命権者が、それぞれ幹部職員又は管理職員の範囲内において、その昇任、降任、昇給、降給等を適切に行うことができるようにする等その職務の特性並びに能力及び実績に応じた弾力的なものとするための措置を講ずるものとすること。
3 政府は、政官関係の透明化を含め、政策の立案、決定及び実施の各段階における国家公務員としての責任の所在をより明確なものとし、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、当該接触が個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、当該接触に関する記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすること。
二 前号の措置のほか、各般の行政過程に係る記録の作成、保存その他の管理が適切に行われるようにするための措置その他の措置を講ずるものとすること。
 第十条第三号ロ中「将来における定年の引上げ」を「定年を段階的に六十五歳に引き上げること」に改め、同号ハ中「際し、」の下に「高年齢である職員の給与の抑制を可能とする制度その他の」を加える。
 第十一条の見出し中「内閣人事庁」を「内閣人事局」に改め、同条中「、内閣人事庁を設置する」を「内閣官房に事務を追加するとともに、当該事務を行わせるために内閣官房に内閣人事局を置く」に改め、同条第一号中「内閣人事庁」を「内閣官房長官」に、「第五条第二項」を「第五条第四項」に改め、同条第二号中「内閣人事庁がその」を「内閣官房が新たに」に、「内閣人事庁に」を「内閣官房に」に改め、同条第三号を削る。
 第十二条中「、国家公務員の労働基本権の在り方については」を削り、「提示してその理解を得ることが必要不可欠であることを勘案して検討する」を「提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする」に改める。
 附則第二条第一項中「労働基本権に係る検討」を「労使関係制度に係る措置」に改める。

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