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株式会社地域力再生機構法案に対する修正案



   株式会社地域力再生機構法案に対する修正案
 株式会社地域力再生機構法案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   株式会社企業再生支援機構法
 目次中「地域力再生委員会」を「企業再生支援委員会」に改める。
 第一条中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に、「地域経済において重要な役割を果たしていながら」を「有用な経営資源を有しながら」に改め、「負っている」の下に「中堅事業者、中小企業者その他の」を加える。
 第三条中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改める。
 第五条第一項中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改め、同条第二項中「地域力再生機構」を「企業再生支援機構」に改める。
 第十一条中「株式会社地域力再生機構法(平成二十年法律第   号)」を「株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第   号)」に、「株式会社地域力再生機構の」を「株式会社企業再生支援機構の」に、「株式会社地域力再生機構法第九条第二項」を「株式会社企業再生支援機構法第九条第二項」に、「株式会社地域力再生機構法第十一条」を「株式会社企業再生支援機構法第十一条」に改める。
 第三章第二節の節名を次のように改める。
    第二節 企業再生支援委員会
 第十五条中「地域力再生委員会」を「企業再生支援委員会」に改める。
 第十六条第一項第一号中「第二十五条第三項前段」を「第二十五条第四項前段」に改める。
 第二十二条第一項第一号中「第二十五条第三項」を「第二十五条第四項」に改める。
 第二十五条第一項中「地域経済において重要な役割を果たしており、その事業の継続が当該地域経済の活性化に有益な」を「過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者その他の」に改め、「、過大な債務を負い、かつ」を削り、「地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社」を「次に掲げる法人」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
 二 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
 三 前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
 第二十五条第九項を削り、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「並びに第一項の申込みをした事業者における事業再生計画の実施がその経済に影響を及ぼすこととなる地域をその区域に含む都道府県の知事」を削り、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「した事業者」の下に「(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した認定支援機関)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の申込みをする事業者が認定支援機関(産業活力再生特別措置法第四十一条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十二条第二項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
 第三十二条第二項中「、対象事業者」の下に「(当該対象事業者が第二十五条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、当該対象事業者及び当該対象事業者に第六十二条第二項の規定による書面を交付した認定支援機関。以下この項において同じ。)」を加え、「同項第一号」を「前項第一号」に改める。
 第三十三条第二項中「第二十五条第七項から第九項まで」を「第二十五条第八項及び第九項」に、「同条第八項及び第九項」を「同条第九項」に、「第六項」を「第七項」に改める。
 第五十二条及び第五十六条(見出しを含む。)中「地域力再生勘定」を「企業再生支援勘定」に改める。
 第五十七条中「株式会社地域力再生機構法(平成二十年法律第   号」を「株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第   号」に改める。
 第五十八条第一項ただし書を次のように改める。
  ただし、第二十四条、第二十五条第七項、第八項及び第十項、第二十八条第四項、第三十一条第二項、第三十三条第一項及び第二項、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
 第五十八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
 第六十一条中「第二十五条第八項」を「第二十五条第九項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
 第六十二条に次の一項を加える。
2 認定支援機関は、産業活力再生特別措置法第四十一条第二項第一号又は第五号の規定により中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
 第六十四条中「(同法第四十一条第二項に規定する認定支援機関をいう。)」を削る。
 第七十三条第四号中「第二十五条第六項」を「第二十五条第七項」に改める。
 第七十四条中「地域力再生機構」を「企業再生支援機構」に改める。
 附則第一条中「六月」を「四月」に改め、同条ただし書を次のように改める。
  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第五条第一項、第二章、第十三条、第二十一条、第二十四条、第八章、第五十八条及び第五十九条並びに附則第七条及び第九条の規定 公布の日
 二 附則第八条の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 附則第三条中「地域力再生機構」を「企業再生支援機構」に改める。
 附則第五条を削る。
 附則第六条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第一号にヘを加える改正規定のうち同号ヘ中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改める。
 附則第六条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第二項に一号を加える改正規定のうち同項第五号中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改める。
 附則第六条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第七十六条第三項の改正規定中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改め、附則第六条を附則第五条とする。
 附則第七条のうち租税特別措置法第八十四条の六に一項を加える改正規定のうち同条第三項中「株式会社地域力再生機構の」を「株式会社企業再生支援機構の」に、「株式会社地域力再生機構法(平成二十年法律第   号)」を「株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第   号)」に改め、附則第七条を附則第六条とする。
 附則第八条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定を次のように改める。
  附則第九条に次の一項を加える。
 17 株式会社企業再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。
 附則第八条を附則第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則第一条第二号中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に改める。
  附則第十九条中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に、「附則第七条」を「附則第六条」に改める。
  附則第二十八条の見出し中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に改め、同条中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に改め、同条のうち株式会社地域力再生機構法第二十四条第三項の改正規定中「第二十四条第三項」の下に「及び第二十五条第三項」を加える。
  附則第二十八条のうち株式会社地域力再生機構法第六十二条の改正規定中「同条」を「同条第一項」に、「改める」を「改め、同条第二項中「産業活力再生特別措置法第四十一条第二項第一号又は第五号」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十一条第二項第一号」に改める」に改める。
 附則第九条及び附則第十条を削る。
 附則第十一条のうち内閣府設置法附則第二条第四項の改正規定のうち同項第二号中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改め、附則第十一条を附則第九条とする。

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