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地域再生法の一部を改正する法律案に対する修正案

   地域再生法の一部を改正する法律案に対する修正案
地域再生法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第五条第四項第三号の次に四号を加える改正規定のうち第四号中「産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの」を「都の特別区の存する地域」に、「集中地域」を「特別区地域」に改め、「、かつ」及び「特に」を削る。
第五章第四節の次に四節を加える改正規定のうち第十七条の二第一項第一号中「集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるもの」を「特別区地域」に改める。
附則第一条ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の規定 公布の日
二 附則第六条の規定 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第   号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則に次の一条を加える。
(関係法律の整備)
第七条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

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