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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に対する修正案


   心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に対する修正案
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条の見出しを「(目的等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。
 第三条第一項中「第五十条第一項」を「第五十条」に、「第五十五条第一項」を「第五十五条」に改める。
 第十三条中「評議において」の下に「、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。
 第二十条の見出しを「(社会復帰調整官)」に改め、同条第一項及び第二項中「精神保健観察官」を「社会復帰調整官」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。
 第三十条第三項中「特に」を「その精神障害の状態その他の事情を考慮し、」に改める。
 第三十一条第八項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「精神保健観察官」を「社会復帰調整官」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、必要な配慮をしなければならない。
 第三十二条第二項中「精神保健観察官」を「社会復帰調整官」に、「第五十条第一項」を「第五十条」に、「第五十五条第一項」を「第五十五条」に改める。
 第三十三条第一項及び第三十四条第一項中「継続的な医療を行わなくても心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第三十七条第一項中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否か」に、「当該おそれ」を「当該必要」に改め、同条第三項中「基づく」を「基づき、この法律による」に改める。
 第三十九条第三項中「第三十一条第七項ただし書」を「第三十一条第八項ただし書」に改める。
 第四十二条第一項第一号中「入院をさせて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要」に改め、同項第二号中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第四十九条第一項及び第二項中「入院を継続して医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院を継続させてこの法律による医療を行う必要」に改める。
 第五十条第二項を削る。
 第五十一条第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、同項第一号中「入院を継続させて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させてこの法律による医療を受けさせる必要」に改め、同項第二号中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第五十二条中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否か」に改める。
 第五十四条第一項中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要」に改め、同条第二項中「当該決定による入院によらない医療を行う期間を延長して継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために当該決定による入院によらない医療を行う期間を延長してこの法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第五十五条第二項を削る。
 第五十六条第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、同項第一号中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第五十七条中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否か」に改める。
 第五十九条第一項中「入院をさせて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第六十一条第一項第一号中「入院をさせて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要」に改め、同項第二号中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第六十二条第一項中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否か」に改める。
 第七十二条第二項中「継続的な医療を行わなくても心神喪失若しくは心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要」に改める。
 第七十四条第一項中「第五十条第一項」を「第五十条」に、「第五十五条第一項」を「第五十五条」に改める。
 第八十一条第一項中「対し、」の下に「その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために」を加える。
 第八十七条第一項中「継続して」を「継続させてこの法律による」に、「継続的な」を「この法律による」に改め、「入院をさせて」の下に「この法律による」を加える。
 第百四条第二項中「精神保健観察官」を「社会復帰調整官」に改める。
 第百十条第一項第一号中「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を行う必要」に改め、同項第二号中「入院をさせて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を行う必要」に改め、同条第二項中「当該決定による入院によらない医療を行う期間を延長して継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」を「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために当該決定による入院によらない医療を行う期間を延長してこの法律による医療を行う必要」に改める。
 附則中第六条を第九条とし、第五条を第八条とし、同条の前に次の一条を加える。
 (社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  附則第十六条中「附則第四条」を「附則第六条」に改める。
 附則中第四条を第六条とし、第三条を第五条とし、第二条の次に次の二条を加える。
 (精神医療等の水準の向上)
第三条 政府は、この法律の目的を達成するため、指定医療機関における医療が、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるものとする。
2 政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする。
3 政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。
 (検討等)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

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