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司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案に対する修正案
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第七条のうち弁護士法第五条の改正規定中「議員若しくは」を削る。
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定中第五条の二を次のように改める。
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条の二 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
一 司法修習生となる資格を得た後に衆議院議員又は参議院議員の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
二 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
イ 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代理人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
ロ 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
2 前項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間(前条又は同項第一号に規定する職に在つた期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、同項第三号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後のものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める規定に規定する職に在つた期間又は職務に従事した期間とみなす。
一 前条又は第六条第一項第二号に規定する職に在つた期間 前項各号
二 前項第一号に規定する職に在つた期間 同項第二号
三 前項第三号に規定する職に在つた期間 同項第一号及び第二号
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定のうち第五条の三第一項中「取得した」を「取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た」に、「同項」を「前条第一項第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同項第二号」に、「その職務」を「同号の職務」に改め、同条第二項中「取得した」を「取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た」に、「前条第一項」を「前条第一項第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同項第二号」に、「その職務」を「同号の職務」に改める。
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定のうち第五条の四第一項中「司法修習生となる資格を得た後に第五条の二第一項の職務に従事した期間が通算して七年以上になる」を「第五条の二第一項各号のいずれかに該当する」に改める。
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定中第六条第一項第二号を次のように改める。
二 別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院における法律学の教授又は助教授の職に在つた期間が通算して五年以上となる者
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定のうち第六条第二項中「掲げる」を「規定する職に在つた」に改める。
第七条のうち弁護士法第七十五条第一項の次に一項を加える改正規定中「第五条の二第一項」を「第五条の二第一項第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同項第二号」に、「その職務」を「同号の職務」に改める。
附則第十七条中「第六条第一項第二号ロ」を「第六条第一項第二号」に改める。

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