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担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案に対する修正案


                                        
   担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち民法第三百九十五条の改正規定のうち同条中「モノ」の下に「(以下建物使用者ト称ス)」を加え、「三箇月」を「六箇月」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ買受人ノ買受ノ時ヨリ後ニ同項ノ建物ノ使用ヲ為シタルコトノ対価ニ付キ買受人ガ建物使用者ニ対シ相当ノ期間ヲ定メテ其一月分以上ノ支払ヲ催告シ其相当ノ期間内ニ履行ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
 第三条のうち民事執行法第八十三条の次に一条を加える改正規定中「第八十三条の次に」を「第八十三条第二項中「六月」の下に「(買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月)」を加え、同条の次に」に改める。

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