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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する修正案


   裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する修正案
 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第六十四条の表第九十六条第一項第四号の項下欄中「接触すると疑うに足りる相当な理由がある」を「接触した」に改める。
 第七十九条第一項中「裁判員若しくは補充裁判員又はこれらの職にあった者」を「裁判員又は補充裁判員」に、「一年」を「六月」に改める。
 第七十九条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
 一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
 二 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
 三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3 前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
 附則第一条第一号中「次条」を「次条及び附則第三条」に改め、同条第二号中「附則第四条」を「附則第五条」に改める。
 附則第六条を附則第七条とし、附則第三条から附則第五条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。
 (環境整備)
第三条 国は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するためには、国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ、そのために必要な環境の整備に努めなければならない。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。

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