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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案


   会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
  会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
  第百八十条のうち証券取引法第百六十二条の二の改正規定中「、第百七十九条第二項」を削る。
  第百九十一条のうち投資信託及び投資法人に関する法律第三編第一章の改正規定のうち第七十七条の二第四項ただし書中「その者」の下に「(当該利益の供与をした執行役員を除く。)」を加える。
  第二百十三条のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律第六条から第十四条までの改正規定のうち第十四条第二項中「同項第一号」を「同項ただし書」に改める。
  第二百二十条のうち資産の流動化に関する法律第二編第二章の改正規定のうち第九十七条第一項ただし書中「次に掲げる」を「責任追及の訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該特定目的会社に損害を加えることを目的とする」に改め、同項各号を削る。
  第二百二十条のうち資産の流動化に関する法律第二編第二章の改正規定のうち第百二十条第四項ただし書中「その者」の下に「(当該利益の供与をした取締役を除く。)」を加える。

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