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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案(与党案)


   犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則に次の二条を加える。
 (検討等)
第九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十条 政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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