裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(盛山正仁議員外3名提出)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則に次の一項を加える。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としてより重要な役割を果たすものとなるよう、所要の措置を講ずるものとする。