平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律案に対する修正案(上田清司君外1名提出)
平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律案に対する修正案
平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二条第四項中「発行した公債については、」を「発行する公債についてはできる限りその発行額を抑制するとともに、同項の規定により発行した公債については」に改める。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則に次の一項を加える。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後一年以内に、公債の発行残高を減少させるための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。