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租税特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   租税特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 租税特別措置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち租税特別措置法第三十七条の十四第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定中「改め、同条の次に次の一条を加える」を「改める」に改め、第三十七条の十四の二を削る。
 附則第一条中「次に掲げる」を「第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の」に改め、同条各号を削る。
 附則第二条第一項中「、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十四の二」を「及び第三十七条の十二の二」に改め、「及び同法第三十七条の十四の二第一項に規定する特定上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡」を削る。

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