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所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案

所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第六条中消費税法の目次の改正規定を削る。
第六条中消費税法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定を削る。
第七条中酒税法第二十二条の改正規定を削る。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とし、第十一条を第十条とする。
『「第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第
第十二条のうち租税特別措置法の目次の改正規定中
第三節の二 沖縄の認定法人の課税の特例(第六
五十九条)
に の下に『、「第九節 連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八)」を「第九節 削除
十条)  」 』
(第六十八条の八)」に』を加える。
第十二条中租税特別措置法第六十八条の四の改正規定の次に次のように加える。
第三章第九節を次のように改める。
第九節 削除
第六十八条の八 削除
第十二条のうち租税特別措置法第六十八条の九第二項を同条第七項とし、同項の次に四項を加える改正規定のうち同条第十一項中「前条第一項、」を削る。
第十二条のうち租税特別措置法第六十八条の十第四項の次に一項を加える改正規定のうち同条第五項中「第六十八条の八第一項、」を削る。
第十二条のうち租税特別措置法第六十八条の十一第六項の改正規定並びに同項の次に一項を加える改正規定のうち同条第七項並びに同法第六十八条の十の次に一条を加える改正規定のうち同法第六十八条の十一第六項及び第七項中「、第六十八条の八第一項」を削る。
第十二条のうち租税特別措置法第六十八条の十三第三項の次に一項を加える改正規定のうち同条第四項中「第六十八条の八第一項、」を削る。
第十二条のうち租税特別措置法第六十八条の十四第六項の改正規定並びに同項の次に一項を加える改正規定のうち同条第七項並びに同法第六十八条の十五の改正規定のうち同条第十一項及び第十二項中「、第六十八条の八第一項」を削る。
第十二条のうち租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の改正規定、同法第六十八条の六十八第一項及び第八項の改正規定並びに同法第六十八条の六十九第一項の改正規定中「第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十一項」に改める。
第十二条のうち租税特別措置法第八十七条の改正規定中「同法第二十二条第一項第十号イ(1)」を「第八十七条の四第一項第一号」に改め、『同法」に』の下に『、「及び次条」を「並びに次条及び第八十七条の四」に』を加える。
第十二条中租税特別措置法第八十七条の四の改正規定を削る。
第十二条のうち租税特別措置法第八十七条の五第一項の改正規定中『、「並びに第八十七条の二及び前条」を「及び第八十七条の二」に』を削る。
第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を削る。
第十二条のうち租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定中『、「五千円」を「六千円」に』を削る。
第十二条を第十一条とし、第十三条を第十二条とし、第十四条を第十三条とする。
附則第一条第一号イ中「第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条及び第百五十二条」を「第百二十九条、第百三十四条、第百三十五条及び第百三十九条(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第十八条第一項の改正規定に限る。)」に改め、同号ロ中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第百四十九条」を「附則第百三十六条」に、「第百五十条」を「第百三十七条」に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号ト中「第九条」を「第八条」に、「附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条」を「附則第三十八条から第四十二条まで、第四十四条、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条」に、「第百四十条、第百四十二条」を「第百二十八条、第百三十条」に、「第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条」を「第百三十一条、第百四十一条から第百五十六条まで、第百五十九条、第百六十条、第百六十四条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十五条」に、「第百八十八条第一項」を「第百七十六条第一項」に改め、同号チ中「第十条」を「第九条」に、「附則第五十三条から第五十五条」を「附則第四十七条から第四十九条」に改め、同号リ中「第十一条」を「第十条」に、「附則第五十六条及び第五十七条」を「附則第五十条及び第五十一条」に改め、同号ヌ中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百四十九条」を「附則第七十条第二項及び第三項、第九十三条第一項及び第二項、第百十二条第一項及び第二項、第百二十一条並びに第百三十六条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号ハ中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条」を「附則第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条、第六十条、第七十一条第一項及び第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第六項、第七十四条並びに第七十六条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「第十一条」を「第十条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号ホ中「第十一条」を「第十条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号ニ中「消費税法の目次の改正規定、同法」を「消費税法」に改め、「、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定」を削り、「第百四十二条」を「第百三十条」に改め、同号ホ中「第十一条」を「第十条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第九号ホ中「第十一条」を「第十条」に改め、同号ヘ中「第十二条」を「第十一条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第十号中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第百三条第一項」を「附則第九十七条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十一号中「第十二条」を「第十一条」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十二号中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項」を「附則第六十七条第一項、第六十九条、第九十一条第一項、第九十五条第一項、第百十条第一項及び第百十四条第一項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第十三号中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項」を「附則第七十条第四項、第七十八条第四項、第九十三条第三項及び第百十二条第三項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第十四号中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第百二十四条第八項」を「附則第百十八条第八項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十五号中「第十二条」を「第十一条」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十六号中「第十二条」を「第十一条」に改め、同号を同条第十四号とする。
附則第十条中「附則第一条第四号」を「附則第一条第二号」に改める。
 附則第三十二条を削り、附則第三十三条を附則第三十二条とし、附則第三十四条から第三十六条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第三十七条から第三十九条までを削る。
 附則第四十条中「附則第三十二条、第三十五条及び第三十六条」を「附則第三十四条及び前条」に改め、同条を附則第三十六条とする。
 附則第四十一条及び第四十二条を削り、附則第四十三条を附則第三十七条とする。
 附則第四十四条第一項中「第九条の」を「第八条の」に改め、「保税地域」の下に「(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)」を加え、同条を附則第三十八条とする。
 附則第四十五条を附則第三十九条とする。
 附則第四十六条第一項中「第九条」を「第八条」に、「附則第四十四条第一項」を「附則第三十八条第一項」に改め、同条第二項中「附則第四十四条第二項」を「附則第三十八条第二項」に、「附則第四十五条第二号」を「附則第三十九条第二号」に改め、同条を附則第四十条とする。
 附則第四十七条第一項中「附則第四十四条第一項」を「附則第三十八条第一項」に改め、同項の表中「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項」を「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項」に改め、「関税定率法」の下に「(明治四十三年法律第五十四号)」を加え、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項」を「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条」に改め、同条第二項中「附則第四十四条第二項」を「附則第三十八条第二項」に、「附則第四十五条第二号」を「附則第三十九条第二号」に改め、同条を附則第四十一条とする。
 附則第四十八条を附則第四十二条とし、附則第四十九条を附則第四十三条とし、附則第五十条を附則第四十四条とする。
 附則第五十一条第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項中「第九条」を「第八条」に改め、同条を附則第四十五条とする。
 附則第五十二条中「第九条」を「第八条」に改め、同条を附則第四十六条とする。
 附則第五十三条中「第十条」を「第九条」に改め、同条を附則第四十七条とする。
 附則第五十四条中「第十条」を「第九条」に改め、同条を附則第四十八条とする。
 附則第五十五条中「第十条」を「第九条」に、「附則第五十三条」を「附則第四十七条」に改め、同条を附則第四十九条とする。
 附則第五十六条中「第十一条」を「第十条」に改め、同条を附則第五十条とする。
 附則第五十七条中「第十一条」を「第十条」に改め、同条を附則第五十一条とする。
 附則第五十八条中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を附則第五十二条とする。
 附則第五十九条中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を附則第五十三条とする。
 附則第六十条を附則第五十四条とし、附則第六十一条から第七十二条までを六条ずつ繰り上げる。
 附則第七十三条第一項中「附則第一条第十二号」を「附則第一条第十号」に改め、同条を附則第六十七条とする。
 附則第七十四条を附則第六十八条とする。
 附則第七十五条中「附則第一条第十二号」を「附則第一条第十号」に改め、同条を附則第六十九条とする。
 附則第七十六条第二項及び第三項中「附則第一条第四号」を「附則第一条第二号」に改め、同条第四項中「附則第一条第十三号」を「附則第一条第十一号」に改め、同条を附則第七十条とする。
 附則第七十七条を附則第七十一条とし、附則第七十八条から第八十三条までを六条ずつ繰り上げる。
 附則第八十四条第四項中「附則第一条第十三号」を「附則第一条第十一号」に改め、同条を附則第七十八条とする。
 附則第八十五条を附則第七十九条とする。
 附則第八十六条中「附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条」を「附則第五十六条第一項、第五十八条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十条から第七十五条まで、第七十七条」に、「第八十五条」を「第七十九条」に改め、同条を附則第八十条とする。
 附則第八十七条中「附則第百二十二条」を「附則第百十六条」に改め、同条を附則第八十一条とする。
 附則第八十八条を附則第八十二条とし、附則第八十九条から第九十五条までを六条ずつ繰り上げる。
 附則第九十六条第十八項中「附則第百十五条第十八項」を「附則第百九条第十八項」に、「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二十項中「附則第百十五条第二十項」を「附則第百九条第二十項」に、「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二十三項中「附則第九十六条第六項」を「附則第九十条第六項」に、「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を附則第九十条とする。
 附則第九十七条第一項中「附則第一条第十二号」を「附則第一条第十号」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第百十六条第二項」を「附則第百十条第二項」に、「附則第九十七条第二項」を「附則第九十一条第二項」に改め、同条を附則第九十一条とする。
 附則第九十八条を附則第九十二条とする。
 附則第九十九条第一項及び第二項中「附則第一条第四号」を「附則第一条第二号」に改め、同条第三項中「附則第一条第十三号」を「附則第一条第十一号」に改め、同条を附則第九十三条とする。
 附則第百条を附則第九十四条とする。
 附則第百一条第一項中「附則第一条第十二号」を「附則第一条第十号」に改め、同条を附則第九十五条とする。
 附則第百二条を附則第九十六条とする。
 附則第百三条第一項中「附則第一条第十号」を「附則第一条第八号」に改め、同条を附則第九十七条とする。
 附則第百四条を附則第九十八条とし、附則第百五条から第百十四条までを六条ずつ繰り上げる。
 附則第百十五条第十八項中「附則第九十六条第十八項」を「附則第九十条第十八項」に、「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二十項中「附則第九十六条第二十項」を「附則第九十条第二十項」に、「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二十三項中「附則第百十五条第六項」を「附則第百九条第六項」に、「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を附則第百九条とする。
 附則第百十六条第一項中「附則第一条第十二号」を「附則第一条第十号」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第九十七条第二項」を「附則第九十一条第二項」に、「附則第百十六条第二項」を「附則第百十条第二項」に改め、同条を附則第百十条とする。
 附則第百十七条を附則第百十一条とする。
 附則第百十八条第一項及び第二項中「附則第一条第四号」を「附則第一条第二号」に改め、同条第三項中「附則第一条第十三号」を「附則第一条第十一号」に改め、同条を附則第百十二条とする。
 附則第百十九条を附則第百十三条とする。
 附則第百二十条第一項中「附則第一条第十二号」を「附則第一条第十号」に改め、同条を附則第百十四条とする。
附則第百二十一条を附則第百十五条とし、附則第百二十二条を附則第百十六条とする。
附則第百二十三条第八項中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第百二十三条第八項」を「附則第百十七条第八項」に改め、同条を附則第百十七条とする。
附則第百二十四条を附則第百十八条とする。
附則第百二十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条を附則第百十九条とする。
附則第百二十六条を削る。
附則第百二十七条中「第十二条」を「第十一条」に、「附則第百二十五条」を「前条」に改め、同条を附則第百二十条とする。
附則第百二十八条から第百三十二条までを削る。
附則第百三十三条中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を附則第百二十一条とする。
附則第百三十四条中「第十三条」を「第十二条」に改め、同条を附則第百二十二条とする。
附則第百三十五条第一項中「第十四条」を「第十三条」に改め、同条を附則第百二十三条とする。
附則第百三十六条を附則第百二十四条とし、附則第百三十七条から第百四十三条までを十二条ずつ繰り上げる。
附則第百四十四条を削り、附則第百四十五条を附則第百三十二条とし、附則第百四十六条から第百五十一条までを十三条ずつ繰り上げる。
附則第百五十二条中「(平成十四年法律第七十九号)」を削り、法人税法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項の改正規定の前に次のように加える。
附則第三条第一項中「平成十五年六月三十日」を「平成十六年三月三十一日」に、「同年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「平成十四年十二月三十一日」を「平成十五年九月三十日」に改め、同条第三項中「平成十五年六月三十日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
附則第百五十二条を附則第百三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
附則第百五十三条を附則第百四十一条とし、附則第百五十四条を附則第百四十二条とする。
附則第百五十五条中「附則第百五十三条」を「附則第百四十一条」に改め、同条を附則第百四十三条とする。
附則第百五十六条中「附則第百五十三条」を「附則第百四十一条」に、「附則第百五十四条」を「附則第百四十二条」に改め、同条を附則第百四十四条とする。
附則第百五十七条を附則第百四十五条とし、附則第百五十八条を附則第百四十六条とする。
附則第百五十九条中「附則第百五十七条」を「附則第百四十五条」に改め、同条を附則第百四十七条とする。
附則第百六十条を附則第百四十八条とし、附則第百六十一条を附則第百四十九条とする。
附則第百六十二条中「附則第百六十条」を「附則第百四十八条」に改め、同条を附則第百五十条とする。
附則第百六十三条中「附則第百六十条」を「附則第百四十八条」に、「附則第百六十一条」を「附則第百四十九条」に改め、同条を附則第百五十一条とする。
附則第百六十四条を附則第百五十二条とし、附則第百六十五条を附則第百五十三条とする。
附則第百六十六条中「附則第百六十四条」を「附則第百五十二条」に改め、同条を附則第百五十四条とする。
附則第百六十七条を附則第百五十五条とし、附則第百六十八条から第百七十条までを十二条ずつ繰り上げる。
附則第百七十一条中「第九条」を「第八条」に改め、同条を附則第百五十九条とする。
附則第百七十二条第二項中「第九条」を「第八条」に改め、同条を附則第百六十条とする。
附則第百七十三条を附則第百六十一条とし、附則第百七十四条から第百八十八条までを十二条ずつ繰り上げる。


本修正の結果必要とする経費
本修正による減収見込額は、初年度において約二千六百六十億円、平成十六年度以後の各年度において約千八百七十億円の見込みである。

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