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証券取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案


証券取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案
証券取引法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第十二条中商品取引所法第三百四十八条の改正規定の次に次のように加える。
第三百五十四条第一項第一号及び第二号中「ついては、」の下に「内閣総理大臣及び」を加え、同項第三号中「ついては」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同条第二項中「主務省令は」の下に「、内閣府令」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第三百五十四条に次の一項を加える。
4 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
附則第二百二十条を次のように改める。
(見直し)
第二百二十条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況等を勘案し、商品先物取引を含め金融商品全般を対象とするより包括的な規制の枠組み(商品先物取引に係る課徴金制度の導入を含む。)を構築するための法整備について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。

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