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株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案に対する修正案



   株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案に対する修正案
 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第二条の見出しを「(検討等)」に改め、同条中「勘案し」の下に「、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から」を加え、「政府の保有する会社の株式の全部を処分する時期について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて」を「これを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及びこの法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する会社の株式を処分しないものとする。
 附則第三条中「(平成十八年法律第四十七号)」を削る。
 附則第四条第二項に後段として次のように加える。
  この場合において、附則第二条第二項中「次条」とあるのは、「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)附則第四条」とする。

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