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自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案に対する修正案(自民党・民主党他)


                                        
   自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案に対する修正案
 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第七条中「附則第二条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第八条とする。
 附則第六条を附則第七条とし、附則第三条から第五条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第二条中「前条第一号」を「附則第一条第一号」に改め、同条を附則第三条とする。
 附則第一条第一号中「次条及び附則第七条」を「附則第三条及び第八条」に改め、同条第二号中「附則第五条」を「附則第六条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (見直し)
第二条 政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

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