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自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案に対する修正案(共産党)


                                        
   自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案に対する修正案
 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち自転車競技法第十条の改正規定の前に次のように加える。
  第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
   経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
   市町村長は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、第一項の許可の申請に係る施設の設置場所の周辺の地域の住民その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。
 第一条のうち自転車競技法第十二条の十八第二項の改正規定の次に次のように加える。
  第十四条第三項中「第四条第二項」を「第四条第四項」に改める。
 第二条のうち自転車競技法第一条第六項の改正規定中「、自転車競技会又は私人」を「又は自転車競技会」に改める。
 第二条のうち自転車競技法第四条の改正規定中「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
 第三条のうち小型自動車競走法第六条の次に一条を加える改正規定のうち第六条の二中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
 3 市町村長は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、第一項の許可の申請に係る施設の設置場所の周辺の地域の住民その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。
 第三条のうち小型自動車競走法第二十一条に一項を加える改正規定中「第六条の二第二項」を「第六条の二第四項」に改める。
 第四条のうち小型自動車競走法第四条の改正規定中「、小型自動車競走会又は私人」を「又は小型自動車競走会」に改める。

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