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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案



   鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条第一項及び第四条第二項第五号の改正規定の前に次のように加える。
 目次中「第三十八条」を「第三十八条の二」に改める。
 第九条第十三項の改正規定及び同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に一項を加える改正規定中「同条第十二項」を「同条第十二項中「結果」の下に「並びに第十六条の二第二項の規定により講じた措置及びその結果」を加え、同項」に改める。
 第十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十五条の次に次の二条を加える。
 (くくりわな又はとらばさみを使用する猟法の禁止)
第十五条の二 くくりわな(環境省令で定めるものに限る。以下同じ。)又はとらばさみを使用する猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。
 (くくりわな又はとらばさみの所持規制)
第十五条の三 くくりわな又はとらばさみは、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。
2 くくりわな又はとらばさみは、販売し、又は頒布してはならない。
 第十六条第三項の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改める。
 第十六条第三項の改正規定の次に次のように加える。
 (捕獲等の目的とする鳥獣以外の鳥獣の保護)
第十六条の二 目的とする鳥獣以外の鳥獣の捕獲等をするおそれがある猟具として環境省令で定める猟具(次項において「指定猟具」という。)を使用して鳥獣の捕獲等を行う者は、環境省令で定めるところにより、捕獲等の目的とする鳥獣以外の鳥獣の保護のための措置を講じなければならない。
2 指定猟具を使用して鳥獣の捕獲等を行う者は、捕獲等の目的とする鳥獣以外の鳥獣で捕獲等をしてはならない鳥獣の捕獲等をした場合であって環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該鳥獣を解放することその他の当該鳥獣の保護のために必要な措置を講じなければならない。
 第二十六条の見出しの改正規定及び同条に六項を加える改正規定中「改め」を「改め、同条ただし書を削り」に改める。
 第三十八条第一項の改正規定中「改める」を「改め、第四章第一節中同条の次に次の一条を加える」に改める。
 第三十八条第一項の改正規定の次に次のように加える。
 (わなの設置についての周知)
第三十八条の二 わな(人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないことが明らかであるものとして環境省令で定めるものを除く。)を使用して鳥獣の捕獲等をする者は、環境省令で定めるところにより、その設置について、設置する場所の周辺の住民その他の者に周知させるための措置を講じなければならない。
 第六十二条第三項の改正規定の次に次のように加える。
 第六十六条中「結果」の下に「並びに第十六条の二第二項の規定により講じた措置及びその結果」を加える。
 第八十四条第一項第四号及び第五号の改正規定中「同項第五号中」の下に「「第十五条第四項」の下に「、第十五条の二、第十五条の三」を、」を、「第六項」」の下に「を加え、同条第二項中「第十五条第四項」の下に「、第十五条の二」」を加える。
 第八十六条第一号の次に一号を加える改正規定中「第八十六条第一号」を「第八十六条第一号中「第十八条」を「第十六条の二、第十八条」に改め、同号」に改める。
 第八十六条第二号の改正規定中「改める」を「改め、同条第四号の次に次の一号を加える」に改める。
 第八十六条第二号の改正規定の次に次のように加える。
 四の二 第三十八条の二の規定に違反して周知させるための措置を講じないでわなを設置した者
 附則中第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
 (わなの設置についての周知に関する経過措置)
第五条 新法第三十八条の二の規定は、施行日以後に設置するわなについて適用し、施行日前に設置したわなについては、適用しない。

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