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学校保健法等の一部を改正する法律案に対する修正案

    学校保健法等の一部を改正する法律案に対する修正案
学校保健法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち学校保健法第六章を第四章とし、同章の前に五条を加える改正規定のうち第二十六条中「の施設内」を削り、「又は災害」を「、災害等」に改め、「未然に」を削る。
第一条のうち学校保健法第二条を第五条とし、同条の次に二条、一節及び節名を加える改正規定のうち第六条第二項中「においては」を「の設置者は」に改め、「照らして」の下に「その設置する学校の」を加え、第十条中「においては」の下に「、救急処置」を加える。
第一条のうち学校保健法第一条の次に二条、章名、節名及び一条を加える改正規定のうち第三条中「踏まえつつ、」の下に「財政上の措置その他の」を加え、「よう努めなければならない」を「ものとする」に改め、同条に次の二項を加える。
2 国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。
3 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

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