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エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案に対する修正案(共産)



   エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案に対する修正案
 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「非化石エネルギー源」を「再生可能エネルギー源」に改める。
 目次中「第八条」を「第九条」に、「(第九条―第十二条)」を「(第十条―第十三条)」に、「(第十三条―第十八条)」を「(第十四条―第十九条)」に、「(第十九条―第二十一条)」を「(第二十条―第二十二条)」に改める。
 本則(第二条第二項及び第三項を除く。)中「非化石エネルギー源」を「再生可能エネルギー源」に改める。
 第一条中「確保」の下に「及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減」を加える。
 第二条第一項第三号中「第八項」を「第七項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、」を「電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるものであって、化石燃料(原油(廃プラスチック類その他の原油を原料として製造した製品であって廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)となったもののうち政令で定めるものを含む。)、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)であって政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)以外のもののうち、太陽光、風力その他の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。
 第三条第二項中「長期見通し」の下に「(エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に定められたエネルギーの需給の長期見通しをいう。以下同じ。)」を加える。
 第二十一条を第二十二条とする。
 第二十条第一号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。
 第十九条中「又は第十二条第二項」を「、第九条第六項又は第十三条第二項」に改め、同条を第二十条とする。
 第五章中第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
 第十五条第一項中「及び第十二条」を「、第九条第五項及び第六項並びに第十三条」に改め、「特定エネルギー供給事業者」の下に「、特定エネルギー供給電気事業者」を加え、同条を第十六条とする。
 第十四条の見出し中「の価格への反映」を削り、同条中「図るために」を「図るための」に、「を当該特定エネルギー供給事業者による電気、熱又は燃料製品の供給の対価に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない」を「の負担の在り方について、再生可能エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進の状況その他のエネルギーをめぐる情勢の変化を踏まえつつ、広く国民の意見を聴き、検討を行うものとする」に改め、同条を第十五条とする。
 第十三条を第十四条とする。
 第十二条第一項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、第四章中同条を第十三条とする。
 第十一条第一項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
 第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。
 第三章中第八条の次に次の一条を加える。
 (再生可能エネルギー源から得られる電気の買取り)
第九条 第七条第一項に規定する特定エネルギー供給事業者であって電気事業者であるもの(以下「特定エネルギー供給電気事業者」という。)は、その電気の供給の相手方からその設置する再生可能エネルギー源を電気に変換する設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気(以下「再生可能エネルギー源から得られる電気」という。)の買取りを求められたときは、政令で定める期間、当該再生可能エネルギー源から得られる電気のすべてを政令で定める価格で買い取らなければならない。
2 前項の規定による政令で定める価格は、再生可能エネルギー源から得られる電気に係る費用を勘案して定めるものとする。
3 第一項の規定による政令で定める期間が終了した場合において、再生可能エネルギー源から得られる電気について同項に規定する買取りの相手方が自ら使用してなお余剰があるときは、特定エネルギー供給電気事業者は、当該買取りの相手方から当該再生可能エネルギー源から得られる電気の余剰分を政令で定める価格で買い取らなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、再生可能エネルギー源から得られる電気の買取りに関し必要な事項は、政令で定める。
5 経済産業大臣は、特定エネルギー供給電気事業者が第一項又は第三項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定エネルギー供給電気事業者に対し、再生可能エネルギー源から得られる電気の買取りに関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
6 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定エネルギー供給電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定エネルギー供給電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 附則第三条のうち経済産業省設置法第十九条第一項第四号の改正規定中「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」を「エネルギー供給事業者による再生可能エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に改める。
 附則に次の二条を加える。
 (エネルギー政策基本法の一部改正)
第四条 エネルギー政策基本法の一部を次のように改正する。
  第十二条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
  一 エネルギーの需給の長期見通し
  第十二条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「閣議の決定」を「国会の承認」に改め、「、国会に報告するとともに」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 政府は、前項の規定により閣議の決定をしたときは、エネルギー基本計画を国会に提出して、その承認を受けなければならない。
 (エネルギー政策基本法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前のエネルギー政策基本法の規定により定められ、又は変更されたエネルギー基本計画は、前条の規定による改正後のエネルギー政策基本法の規定により定められ、又は変更されたエネルギー基本計画とみなす。

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