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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案



   産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十三条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第二項とする改正規定中「当該事業再構築業種等」を「」の下に「事業再構築等関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、」を加え、「、「当該意見」を「主務大臣の意見」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定」を「前項の規定」に改め、同項を同条第二項とする」を「改め、同条第二項を次のように改める」に改め、第十四条の見出しの改正規定並びに同条第一項及び第二項の改正規定の前に次のように加える。
2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。

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