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電気事業法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案(民主)


   電気事業法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 電気事業法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 第六条を次のように改める。
第六条 削除
 附則第一条第一号中「第七十四条」の下に「、第七十五条(第五項を除く。)」を加え、同条第五号中「、第四十七条、第四十八条及び第七十五条」を「及び第七十五条第五項」に改め、同条第七号を次のように改める。
 七 削除
附則第四十七条及び第四十八条を次のように改める。
第四十七条及び第四十八条 削除
 附則第七十五条第二項を削り、同条第一項中「及び第六条」を削り、同項を同条第五項とし、同項の前に次の四項を加える。
  政府は、ガスの安定供給の確保、ガスの小売に係る料金の最大限の抑制並びにガスの使用者の選択の機会の拡大及びガス事業における事業機会の拡大を実現するため、平成三十二年から平成三十四年までの間を目途に、ガス導管事業(自らが維持し、及び運用する導管により他の者から受け入れたガスの量の変動に応じて、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該導管によりガスの供給を行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る業務の運営における中立性(ガス導管事業について、特定のガス事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第四項第一号において同じ。)の一層の確保を図るための措置を講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十八年に開会される国会の常会に提出するものとする。
2 前項の措置は、法的分離(同一の者が、ガス導管事業及びガスの小売業のいずれも営み、又はガス導管事業及びガスの製造業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この条において同じ。)によって実施することを前提とするものとする。この場合において、法的分離の対象となるガス導管事業を営む者の範囲等については、諸外国の動向を踏まえるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、政府は、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要な見直しを行うものとする。
4 政府は、第一項の措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。
 一 ガス導管事業を営む者の役員の兼職に関する規制その他のガス導管事業の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置
 二 ガス導管事業を営む者及びガスの製造業を営む者が相互に連携してガスの安定供給を確保するために必要な措置
 三 ガスの調達並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な措置

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