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電気事業法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案(維新)

   電気事業法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 電気事業法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち電気事業法目次の改正規定中「第三十七条の五」を「第三十七条の四」に、「第六十六条の十六」を「第六十六条の十七」に改め、「、「第百十四条」を「第百十四条の二」に」を削り、同法目次の改正規定の次に次のように加える。
  第十九条第一項中「経済産業省令」を「電力取引監視等委員会規則(以下この節において「委員会規則」という。)」に、「経済産業大臣」を「電力取引監視等委員会(以下この節及び第三節において「委員会」という。)」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第六項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第七項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第九項及び第十項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第十二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第十三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第十九条の二第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十一条第一項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十二条第一項、第三項及び第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第五項及び第六項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第七項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第八項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第九項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第十一項及び第十二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十三条中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十四条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十四条の二第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十四条の三第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項ただし書及び第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第四項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十四条の四第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第四項及び第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十四条の六第二項及び第三十条中「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を加える。
 第一条のうち電気事業法第三十七条の次に一章を加える改正規定のうち第三十七条の二第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第六十六条の二第三項第二号」に改め、第三十七条の四を削り、第三十七条の五を第三十七条の四とする。
 第一条のうち電気事業法第六十六条の次に一編を加える改正規定中第六十六条の二を次のように改める。
  (設置等)
 第六十六条の二 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、電力取引監視等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 2 委員会は、電力の適正な取引の確保を図ることを任務とする。
 3 委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 電力の取引の規制に関すること。
  二 電気供給事業者間における契約等の締結に関する事件のあつせん及び仲裁に関すること。
  三 電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議すること。
  四 前三号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
  五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
 第一条のうち電気事業法第六十六条の次に一編を加える改正規定のうち第六十六条の四第二項中「委員長及び委員」を「委員のうち二人」に改め、第六十六条の五第二項中「指名する」の下に「常勤の」を加え、第六十六条の六中「から」の下に「、両議院の同意を得て」を加え、同条に次の三項を加える。
 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
 4 次のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。
  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  二 禁錮以上の刑に処せられた者
  三 電気事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
  四 電気事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者
 第一条のうち電気事業法第六十六条の次に一編を加える改正規定のうち第六十六条の十一及び第六十六条の十二を削り、第六十六条の十第一項第二号中「、第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十三条第一項(第二十四条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十四条第二項、第二十四条の二第三項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項」を削り、同項第三号中「、第十九条第一項、第二十一条第一項ただし書、第二十四条の二第一項」を削り、同項第七号及び第八号を削り、同項第九号を同項第七号とし、同項第十号を同項第八号とし、同条を第六十六条の十二とし、第六十六条の九第四項を削り、同条を第六十六条の十一とし、第六十六条の八第四項中「規定する」の下に「常勤の」を加え、同条を第六十六条の十とし、第六十六条の七の次に次の二条を加える。
  (罷免)
 第六十六条の八 経済産業大臣は、委員長又は委員が第六十六条の六第四項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。
 2 経済産業大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。
  (委員長及び委員の服務等)
 第六十六条の九 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
 3 委員長及び常勤の委員は、在任中、経済産業大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
 4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
 第一条のうち電気事業法第六十六条の次に一編を加える改正規定のうち第六十六条の十五の見出しを「(国会に対する報告)」に改め、同条中「その事務の処理状況」を「経済産業大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要」に改め、第六十六条の十六(見出しを含む。)中「政令」を「電力取引監視等委員会規則」に改め、同条を第六十六条の十七とし、第六十六条の十五の次に次の一条を加える。
  (規則の制定)
 第六十六条の十六 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、電力取引監視等委員会規則を制定することができる。
 第一条中電気事業法第六十六条の次に一編を加える改正規定の次に次のように加える。
  第百五条に次の一項を加える。
 2 委員会は、毎年、一般電気事業者及び卸電気事業者の業務の監査をしなければならない。
  第百六条に次の一項を加える。
 8 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  第百七条第十三項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の一項を加える。
 8 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  第百八条中「、第八条第一項」を「又は第八条第一項」に改め、「、第十九条第一項又は第二十三条第三項(供給約款に係るものに限る。)」を削り、同条に次の一項を加える。
 2 委員会は、第十九条第一項又は第二十三条第三項(供給約款に係るものに限る。)の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
 第一条中電気事業法第百十四条の改正規定及び同法第六編中第百十四条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
  第百十三条中「経済産業省令」の下に「、電力取引監視等委員会規則」を加える。
  第百十七条の五中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第六十六条の九第一項」に改める。
  第百二十条第八号及び第十二号中「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第八項」に改める。
 第二条中電気事業法第二条第一項第八号及び第二項第二号、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十三条第一項第一号及び第二号並びに第二十七条の十二の改正規定を次のように改める。
  第二条第一項第八号及び第二項第二号中「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める。
  第二条の十三第一項中「電力取引監視等委員会規則」を「電力・ガス取引監視等委員会規則」に改める。
  第二条の十七第一項中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
  第十七条第二項、第十八条第一項、第二十三条第一項第一号及び第二号並びに第二十七条の十二中「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める。
 第二条のうち電気事業法第六十六条の二第二項の改正規定中「法律」を「電力」に、「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)及び熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)」を「ガス及び熱」に、「加える」を「加え、同条第三項第六号を同項第十二号とし、同項第五号を同項第十一号とし、同項第四号の次に次の六号を加える」に改める。
 第二条中電気事業法第六十七条の改正規定の前に次のように加える。
  五 ガスの取引の規制に関すること(ガス事業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス事業をいう。第七号において同じ。)に係るものに限る。)。
  六 ガス事業者等(ガス事業法第三十八条の三第一項に規定するガス事業者等をいう。第六十六条の六第四項第三号において同じ。)間におけるガスの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるものの締結に関する事件のあつせん及び仲裁に関すること。
  七 ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議すること。
  八 熱の取引の規制に関すること(熱供給事業(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する熱供給事業をいう。第十号において同じ。)に係るものに限る。)。
  九 熱供給事業者(熱供給事業法第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第六十六条の六第四項第三号において同じ。)と卸熱供給(同法第十九条の二第一項に規定する卸熱供給をいう。以下この号及び第六十六条の六第四項第三号において同じ。)を行う事業を営む者との間における卸熱供給に関する契約その他の取決めの締結に関する事件のあつせん及び仲裁に関すること。
  十 熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議すること。
  第六十六条の六第四項第三号中「又はその」を「、ガス事業者等、熱供給事業者若しくは卸熱供給を行う事業を営む者(次号において「電気事業者等」という。)又はこれらの」に改め、同項第四号中「電気事業者」を「電気事業者等」に改める。
  第六十六条の十六中「電力取引監視等委員会規則」を「電力・ガス取引監視等委員会規則」に改める。
 第三条のうち電気事業法第二十二条の次に二条を加える改正規定のうち第二十二条の二第一項ただし書中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十二条の三第一項及び第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第三条のうち電気事業法第二十三条第一項に一号を加える改正規定のうち第三号中「経済産業省令」を「委員会規則」に改める。
 第三条のうち電気事業法第二十三条第一項の次に四項を加える改正規定のうち第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第三項ただし書、第四項及び第五項ただし書中「経済産業省令」を「委員会規則」に改める。
 第三条のうち電気事業法第二十三条の次に三条を加える改正規定のうち第二十三条の二第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十三条の三第一項第二号中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十三条の四第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第三条のうち電気事業法第二十七条の十一の次に五条を加える改正規定のうち第二十七条の十一の二第一項ただし書中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十七条の十一の三第一項及び第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十七条の十一の四第一項第三号及び同条第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項ただし書及び第四項ただし書中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十七条の十一の五第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十七条の十一の六第一項第二号中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第三条中電気事業法第六十六条の十第一項第三号の改正規定、同項第五号の改正規定及び同項第九号の改正規定を次のように改める。
  第六十六条の六第四項第三号及び第四号中「使用人その他の」を削る。
 第三条のうち電気事業法第百六条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に二項を加える改正規定中「中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次」を削り、第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に、「第三項」を「第八項」に改め、同項を第十項とし、第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に、「次条第三項」を「次条第九項」に改め、同項を第九項とする。
 第三条のうち電気事業法第百七条中第十三項を第十四項とし、第三項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に一項を加える改正規定のうち「第百七条中第十三項を第十四項とし、第三項から第十二項」を「第百七条第十四項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項から第十一項」に、「第二項」を「同条第八項」に改め、第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同項を第九項とする。
 第三条中電気事業法第百十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定、同法第百十九条の二第三号の改正規定及び同条第四号の改正規定並びに同法第百十九条の三第四号の改正規定及び同条第五号の改正規定を削る。
 第三条中電気事業法第百二十条第八号の改正規定及び同条第十二号の改正規定を次のように改める。
  第百二十条第八号中「若しくは第八項」を「、第八項若しくは第九項」に改め、同条第十二号中「第八項」の下に「から第十項まで」を加える。
 第三条中電気事業法附則中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とし、第八項から第十一項までを三項ずつ繰り上げ、第十二項を第九項とし、同項の次に三項を加える改正規定及び同法附則中第三十一項を第四十項とし、第十四項から第三十項までを九項ずつ繰り下げ、第十三項を第二十二項とし、同項の前に九項を加える改正規定を次のように改める。
  附則中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とし、第八項から第三十一項までを三項ずつ繰り上げる。
 第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 電気事業法の一部を次のように改正する。
  第六十六条の二第二項中「送電事業」の下に「並びに一般ガス導管事業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。次項第六号において同じ。)及び特定ガス導管事業(同条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。同号において同じ。)」を加え、同条第三項第十二号を同項第十三号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八号中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「第三十八条の三第一項」を「第百七条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項」を「第二条第十一項」に、「第七号」を「第八号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
 六 一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業の業務の規制に関すること(経済産業大臣の所掌に属するものを除く。)。
 第四条中ガス事業法目次の改正規定の次に次のように加える。
  第十七条第一項中「経済産業省令」を「電力・ガス取引監視等委員会規則(以下「委員会規則」という。)」に、「経済産業大臣」を「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第六項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第七項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第九項及び第十項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第十二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第十三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第十八条及び第二十条ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十二条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項ただし書及び第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第五項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第六項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十二条の二第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  第二十二条の四第二項及び第二十五条の二中「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を加える。
 第四条のうちガス事業法第三十九条を第三十八条の二とし、同条の次に一章を加える改正規定のうち第三十八条の三の見出し中「電力・ガス取引監視等委員会」を「委員会」に改め、同条第一項中「電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)」を「委員会」に改め、同条第五項を削る。
 第四条中ガス事業法第三十九条を第三十八条の二とし、同条の次に一章を加える改正規定の次に次のように加える。
  第四十五条の二、第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を加える。
 第四条のうちガス事業法第四十七条の五の次に五条を加える改正規定のうち第四十七条の六の見出し中「電力・ガス取引監視等委員会」を「委員会」に改め、同条第一項中「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)」を「委員会」に改め、同項第二号中「、第十七条第五項、第十項若しくは第十三項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項若しくは第六項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)」を削り、同項第三号中「、第十七条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十条ただし書」を削り、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とし、第四十七条の七及び第四十七条の八を次のように改める。
 第四十七条の七及び第四十七条の八 削除
 第四条中ガス事業法第四十七条の五の次に五条を加える改正規定の次に次のように加える。
  第四十八条中「、第十七条第一項又は第十八条第二項」を削り、同条に次の一項を加える。
 2 委員会は、第十七条第一項又は第十八条第二項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
 第四条中ガス事業法第五十二条の改正規定及び同法第五十二条の二の改正規定を次のように改める。
  第五十一条の三中「経済産業省令」の下に「若しくは委員会規則」を加える。
 第四条のうちガス事業法第五十二条の二の次に一条を加える改正規定中第五十二条の二の二を次のように改める。
 第五十二条の二の二 削除
 第五条中ガス事業法第五十二条の二の二の改正規定及び同条を第百九十条とする改正規定並びに同法第五十二条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同条を第百八十九条とし、第五十二条を第百八十八条とし、第五十一条の三を第百八十七条とする改正規定を次のように改める。
  第五十二条の二の二を第百九十条とし、第五十二条の二を第百八十九条とし、第五十二条を第百八十八条とし、第五十一条の三を第百八十七条とする。
 第五条中ガス事業法第四十七条の十を第百八十一条とし、第四十七条の九を第百八十条とする改正規定、同法第四十七条の八第一項の改正規定及び同条を第百七十九条とする改正規定並びに同法第四十七条の七の前の見出しを削る改正規定、同条第一項の改正規定及び同条を第百七十八条とし、同条の前に見出しを付する改正規定を次のように改める。
  第四十七条の十を第百八十一条とし、第四十七条の九を第百八十条とし、第四十七条の八を第百七十九条とし、第四十七条の七を第百七十八条とする。
 第五条のうちガス事業法第四十七条の六第一項各号の改正規定のうち第五号中「第二十条第一項から第三項まで」を「第十三条第二項、第二十条第一項若しくは第三項」に改め、「、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項」、「、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項」及び「、第八十九条第三項若しくは第五項」を削り、第七号中「、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書」を「又は第四十四条第二項」に改め、第十号を次のように改める。
  十 削除
 第五条のうちガス事業法第五章の前に二条、三款、一節及び一章を加える改正規定のうち第七十六条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項ただし書及び第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第五項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、第七十七条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項及び第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第八十条第二項及び第八十二条中「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を加え、第八十九条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項ただし書及び第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第四項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第九十二条第二項及び第九十四条中「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を加える。
 第五条のうちガス事業法第十八条を第五十条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第五十一条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項ただし書及び第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第五条のうちガス事業法第十七条第一項の改正規定中「係る」に」の下に「、「電力・ガス取引監視等委員会規則(以下「委員会規則」という。)」を「委員会規則」に」を、「託送供給約款」に」の下に「、「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)」を「委員会」に」を加え、同項にただし書を加える改正規定中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第五条のうちガス事業法第十七条第六項の改正規定及び同法第十七条第三項の改正規定中「経済産業省令」を「委員会規則」に改める。
 第五条のうちガス事業法第十七条第一項の次に二項を加える改正規定のうち第三項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第五条のうちガス事業法第十七条第十三項の改正規定のうち第十三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改める。
 第五条のうちガス事業法第十七条を第四十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第四十九条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項及び第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第五条のうちガス事業法第一章の次に一章を加える改正規定のうち第十四条第一項中「経済産業省令」を「電力・ガス取引監視等委員会規則(以下「委員会規則」という。)」に、同条第二項及び第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、第十五条中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、第二十条第一項中「経済産業大臣」の下に「又は電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第六条のうちガス事業法第五十四条第一項に一号を加える改正規定のうち第三号中「経済産業省令」を「委員会規則」に改める。
 第六条のうちガス事業法第五十四条の次に七条を加える改正規定のうち第五十四条の四第一項及び第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第五十四条の五第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項ただし書、第三項及び第四項ただし書中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第五十四条の六第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第五十四条の七第一項第二号中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第五十四条の八第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第六条のうちガス事業法第八十条第一項に一号を加える改正規定のうち第三号中「経済産業省令」を「委員会規則」に改める。
 第六条のうちガス事業法第八十条の次に七条を加える改正規定のうち第八十条の四第一項及び第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第八十条の五第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項ただし書及び第三項ただし書中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第八十条の六第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第八十条の七第一項第二号中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第八十条の八第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第六条のうちガス事業法第百七十一条第一項の次に二項を加える改正規定のうち第二項及び第三項並びに同法第百七十二条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第六条中ガス事業法第百七十七条第一項第五号の改正規定及び同項第十号の改正規定並びに同法第百八十九条第一項の改正規定を削る。
 第七条のうち熱供給事業法第十三条から第十六条までの改正規定のうち第十四条第一項中「経済産業省令」を「電力・ガス取引監視等委員会規則(以下「委員会規則」という。)」に改め、同条第二項及び第三項並びに第十五条中「経済産業省令」を「委員会規則」に改める。
 第七条のうち熱供給事業法第十八条の改正規定のうち第十八条第一項中「経済産業大臣」を「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第七条のうち熱供給事業法第三章中第十九条の次に二条を加える改正規定のうち第十九条の二の見出し中「電力・ガス取引監視等委員会」を「委員会」に改め、同条第一項中「電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)」を「委員会」に改め、同条第五項を削る。
 第七条のうち熱供給事業法第二十七条の改正規定中「改める」を「改め、同条に次の一項を加える」に改める。
 第七条中熱供給事業法第二十八条の次に五条を加える改正規定の前に次のように加える。
 2 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
  第二十八条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に熱供給事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第七条のうち熱供給事業法第二十八条の次に五条を加える改正規定のうち第二十八条の二の見出し中「電力・ガス取引監視等委員会」を「委員会」に改め、同条第一項中「又は」の下に「第十三条第二項若しくは」を加え、「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)」を「委員会」に改め、第二十八条の三及び第二十八条の四を次のように改める。
 第二十八条の三及び第二十八条の四 削除
 第七条中熱供給事業法第三十三条の改正規定、同法第三十三条の二の改正規定及び同法第五章中第三十三条の二の次に一条を加える改正規定を削る。
 第七条のうち熱供給事業法第三十九条の改正規定中「同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号」を「同条第六号中「第二十八条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第二十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同号を同条第六号とし、同条中第二号から第四号」に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち電気事業法目次の改正規定の改正規定中「第三十七条の二」を「第三十七条」に、「第六十六条の十六」を「第六十六条の十七」に改め、「、「第百十四条」を「第百十四条の二」に」を削る。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち、電気事業法第二条の次に章名、一節、節名及び款名を加える改正規定(第二条の十三第一項に係る部分に限る。)の改正規定中「(第二条の十三第一項に係る部分に限る。)」を「のうち第二条の十三第一項」に改め、同法第二条の次に章名、一節、節名及び款名を加える改正規定(第二条の十五に係る部分に限る。)の改正規定中『同法第二条の次に章名、一節、節名及び款名を加える改正規定(第二条の十五に係る部分に限る。)』を『「経済産業省令」を「電力取引監視等委員会規則(以下この節、次節及び第三節において「委員会規則」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、第二条の十四中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、第二条の十五』に改め、『問合せ」に改め』の下に『、第二条の十七第一項中「経済産業大臣」の下に「又は電力取引監視等委員会(以下この章において「委員会」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め』を加え、同法第十七条から第十九条までの改正規定(第十七条第五項に係る部分に限る。)の改正規定中「(第十七条第五項に係る部分に限る。)」を「のうち第十七条第五項」に改め、『改め』の下に『、第十八条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同項第三号中「算出方法が」の下に「、地域ごとの電気の需給の状況に応じたものとなるよう、」を加え、同条第四項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第五項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第六項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同項第二号中「算出方法が」の下に「、地域ごとの電気の需給の状況に応じたものとなるよう、」を加え、同条第七項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第八項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第十項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同項第三号中「算出方法が」の下に「、地域ごとの電気の需給の状況に応じたものとなるよう、」を加え、同条第十一項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第十二項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、第十九条中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同法第十九条の二第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項ただし書中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同法第二十一条の改正規定のうち第二十一条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項ただし書及び第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、」を加え』を加え、同法第二十五条を第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定(第二十五条第二項に係る部分に限る。)の改正規定中『改め』の下に『、同法第二十七条の改正規定のうち第二十七条第一項中「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を加え』を加え、同法第二十七条の次に一款、五節及び節名を加える改正規定(第二十七条の十二に係る部分に限る。)の改正規定中『(第二十七条の十二に係る部分に限る。)』を『のうち第二十七条の十一第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項及び第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第二十七条の十二』に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち、電気事業法第三十五条から第三十七条までの改正規定の改正規定のうち第三十七条の二第一項の改正規定中「この章」を「電力取引監視等委員会(以下この章において「委員会」という。)」に、「この節」を「委員会」に改め、第三十七条の五の改正規定及び同条を第三十七条の二とする改正規定を削る。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち、電気事業法第六十六条の改正規定の次に次のように加える改正規定中第六十六条の次に章名を付する改正規定の次に次のように加える。
   第六十六条の二第二項中「取引」の下に「並びに一般送配電事業及び送電事業の業務における中立性」を加え、同条第三項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
   二 一般送配電事業及び送電事業の業務の規制に関すること(経済産業大臣の所掌に属するものを除く。)。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち、電気事業法第六十六条の改正規定の次に次のように加える改正規定のうち第六十六条の十第一項各号の改正規定のうち「第六十六条の十第一項各号」を「第六十六条の十二第一項各号」に改め、第三号中「第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)」を「第二条の十二第二項」に改め、「、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項」及び「、第二十七条の十一第三項若しくは第四項」を削り、「、第二十九条第六項、第九十九条第二項又は第九十九条の十一」を「又は第二十九条第六項」に改め、第四号中「、第二十七条の三十一第一項又は第九十九条の七第一項」を「又は第二十七条の三十一第一項」に改め、第五号中「、第十八条第一項若しくは第二項ただし書」を削り、「、第二十八条の四十六第一項、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項」を「又は第二十八条の四十六第一項」に改め、第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とし、第十一号を第九号とし、第十二号及び第十三号を削り、第六十六条の十一第一項及び第六十六条の十二第一項の改正規定を次のように改める。
   第六十六条の十六中「電力取引監視等委員会規則」の下に「(次条、第七章及び第百十三条において「委員会規則」という。)」を加える。
   第六十六条の十七(見出しを含む。)中「電力取引監視等委員会規則」を「委員会規則」に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち、電気事業法第六十六条の次に章名及び節名を付する改正規定の改正規定中「第六十六条の十六」を「第六十六条の十七」に改め、同法第九十六条の次に章名を付する改正規定の改正規定中『改め』の下に『、同法第九十七条から第九十九条までの改正規定のうち第九十七条中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第九十九条第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め』を加え、同法第百条の前に十一条及び章名を加える改正規定の改正規定中『改正規定中』を『改正規定のうち第九十九条の三第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、第九十九条の四中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、第九十九条の六から第九十九条の九まで、第九十九条の十一及び第九十九条の十二中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、』に改め、同法第百五条の改正規定の次に次のように加える改正規定のうち第百六条第七項の改正規定中『同条第七項中「指定試験機関』を『同条第八項中「電気事業者』に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち、電気事業法第百六条第七項及び第百七条第七項の改正規定の改正規定中『第百六条第七項及び」を削り』を『第百六条第七項及び第百七条第七項中「指定試験機関」」を「第百七条第八項中「電気事業者」」に改め』に改め、同法第百十二条の二の改正規定の次に次のように加える改正規定中「の次に次のように加える」を「を次のように改める」に改め、第百十四条第一項及び第二項の改正規定並びに第百十四条の二の改正規定を次のように改める。
   第百十二条の二に次の一項を加える。
  2 委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
   一 第九十七条第一項の指定をしたとき。
   二 第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
   三 第九十九条の七第一項の許可をしたとき。
   四 第九十九条の十二の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
   第百十三条中「電力取引監視等委員会規則」を「委員会規則」に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち電気事業法第百十四条の次に章名を付する改正規定の改正規定中「「第百十四条」を「第百十四条の二」に、」を削る。
 第十条中電気事業法等の一部を改正する法律第一条のうち電気事業法第百十四条の次に章名を付する改正規定の改正規定の次に次のように加える。
  第一条のうち電気事業法第百十九条の三第一号の改正規定中「加える」を「加え、同条第四号中「第百六条第七項」の下に「又は第八項」を加え、同条第五号中「第百七条第七項」の下に「又は第八項」を加える」に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条に二号を加える改正規定のうち「二号を」を「一号を」に改め、第四号を削り、第五号中「、第二十五条の五(附則第九条第一項及び第四項、第十条第二項及び第四項、第十一条第二項及び第四項並びに第二十条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二十五条の八及び第二十五条の九」を「及び第二十五条の七」に改め、同号を第四号とする。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の改正規定及び同法附則第七条第二項の改正規定中「第六十六条の十及び第百十四条第四項」を「第六十六条の十二及び第百十四条」に改める。
 第十条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の改正規定の次に次のように加える。
  附則第九条第一項中「に、経済産業省令」を「に、電力取引監視等委員会規則(以下「委員会規則」という。)」に、「定め、経済産業省令」を「定め、委員会規則」に、「経済産業大臣」を「電力取引監視等委員会(以下「委員会」という。)」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同項第三号中「算出方法が」の下に「、地域ごとの電気の需給の状況に応じたものとなるよう、」を加え、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  附則第十条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  附則第十一条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の改正規定中「第六十六条の十」を「第六十六条の十二」に、「第百十四条第四項」を「第百十四条」に改める。
 第十条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の改正規定の次に次のように加える。
  附則第十八条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  附則第十九条中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
  附則第二十条第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十一条第二項を削る改正規定中「削る」を「次のように改める」に改める。
 第十条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十三条第三項の改正規定の前に次のように加える。
 2 委員会は、みなし小売電気事業者が附則第十六条第一項の義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務の監査をしなければならない。
  附則第二十二条中「附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は」及び「、第十八条第一項若しくは第二十条第一項」を削り、同条に次の一項を加える。
 2 委員会は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十三条第三項の改正規定中「第六十六条の十」を「第六十六条の十二」に、「第百十四条第四項」を「第百十四条」に改める。
 第十条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十五条の次に十条を加える改正規定を次のように改める。
  附則第二十五条の次に次の六条を加える。
  (報告の徴収)
 第二十五条の二 経済産業大臣は、附則第十六条、第十七条及び第二十一条第一項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
 2 委員会は、附則第十八条、第十九条及び第二十一条第二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
 3 経済産業大臣は、附則第二十三条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし登録特定送配電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
  (立入検査)
 第二十五条の三 経済産業大臣は、附則第十六条、第十七条及び第二十一条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2 委員会は、附則第十八条、第十九条及び第二十一条第二項の規定の施行に必要な限度において、その事務局の職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 3 経済産業大臣は、附則第二十三条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし登録特定送配電事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  (電気事業法の一部改正に伴う委員会の権限等)
 第二十五条の四 委員会は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第   号)第一条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の二第三項に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
 2 前項の場合において、電気事業法等の一部を改正する等の法律第十三条の規定による改正後の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十七条中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の二第三項」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の二第三項及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十五条の四第一項」と、同法第二十四条中「電気事業法(これに基づく命令を含む。)」とあるのは「電気事業法及び電気事業法等の一部を改正する法律(これらに基づく命令を含む。)」とする。
 第二十五条の五 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
  一 附則第十七条第一項又は第二十四条第二項の許可をしようとするとき。
  二 附則第二十四条第七項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするとき。
 2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 第二十五条の六 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
 2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
 第二十五条の七 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
 第十条のうち電気事業法等の一部を改正する法律附則第三十条に二号を加える改正規定のうち第五号及び第六号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
 第十条に次のように加える。
  附則第四十一条の見出しを「(検討等)」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 政府は、新電気事業法第九十九条の二に規定する売買取引(以下この条において単に「売買取引」という。)の活性化に資するよう、売買取引の買手に係る優遇措置その他の売買取引の数量を増加させるための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 3 旧一般電気事業者は、売買取引の活性化に資するよう、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日までの間、できるだけ多くの量の電力を売買取引に供する等電力の取引に当たって売買取引を積極的に利用するために必要な措置を講ずるものとする。
 第十一条を次のように改める。
第十一条 電気事業法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則第九条第一項中「電力取引監視等委員会規則」を「電力・ガス取引監視等委員会規則」に、「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
  附則第二十五条の四第一項中「第一条の」を「附則第一条第三号に掲げる」に改め、同条第二項中「第十三条」を「第十四条」に改める。
 第十二条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十二条の改正規定を次のように改める。
  附則第二十二条第一項中「旧供給区域」を「指定旧供給区域」に改め、同条第二項中「附則第十六条第三項」を「附則第十六条第四項」に改める。
 第十二条のうち電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十五条の五第一項中第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定中「中第四号を第六号とし、第三号の次」を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
 第十二条の次に次の八条を加える。
 (国会法の一部改正)
第十二条の二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第六十九条第二項中「公正取引委員会委員長」の下に「、電力取引監視等委員会委員長」を加える。
第十二条の三 国会法の一部を次のように改正する。
  第六十九条第二項中「電力取引監視等委員会委員長」を「電力・ガス取引監視等委員会委員長」に改める。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十二条の四 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条第十六号の三を同条第十六号の四とし、同条第十六号の二を同条第十六号の三とし、同条第十六号の次に次の一号を加える。
  十六の二 電力取引監視等委員会の委員長及び常勤の委員
  第一条第五十号の二を同条第五十号の三とし、同条第五十号の次に次の一号を加える。
  五十の二 電力取引監視等委員会の非常勤の委員
                         「公正取引委員会委員長
  別表第一官職名の欄中「公正取引委員会委員長」を               に、「国家公安委
                          電力取引監視等委員会委員長」

       「国家公安委員会委員
 員会委員」を                  に改める。
        電力取引監視等委員会の常勤の委員」
第十二条の五 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
  第一条第十六号の二及び第五十号の二並びに別表第一官職名の欄中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正)
第十二条の六 次に掲げる法律の規定中「中央労働委員会規則」の下に「、電力取引監視等委員会規則」を、「中央労働委員会、」の下に「電力取引監視等委員会、」を加える。
 一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条
 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十八条
 三 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第九条
 四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第五十二条
 五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第三十条
 六 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十九条
 七 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十七条
 八 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第九十七条
 九 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十条第三項
 十 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第三十九条
第十二条の七 次に掲げる法律の規定中「電力取引監視等委員会規則」を「電力・ガス取引監視等委員会規則」に、「電力取引監視等委員会、」を「電力・ガス取引監視等委員会、」に改める。
 一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条
 二 構造改革特別区域法第四十八条
 三 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第九条
 四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第五十二条
 五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第三十条
 六 総合特別区域法第六十九条
 七 東日本大震災復興特別区域法第八十七条
 八 福島復興再生特別措置法第九十七条
 九 産業競争力強化法第百四十条第三項
 十 国家戦略特別区域法第三十九条
 (国家行政組織法の一部改正)

第十二条の八 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
         経済産業省                  資源エネルギー庁      
  別表第一中                         特許庁             を

                                中小企業庁         

   経済産業省    電力取引監視等委員会    資源エネルギー庁      
                          特許庁             に改める。

                          中小企業庁         

第十二条の九 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
  別表第一経済産業省の項中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
 第十三条及び第十四条を次のように改める。
 (経済産業省設置法の一部改正)
第十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
                       「第四節 電力取引監視等委員会(第二十四条)
  目次中「第四節 中小企業庁(第二十四条)」を                       に、
                        第五節 中小企業庁(第二十五条)     」
 「第二十五条」を「第二十六条」に改める。
  第十四条第二項中「中小企業庁」を「次のとおり」に改め、同項に次のように加える。
   電力取引監視等委員会
   中小企業庁
  第十七条中「第四十七号から」の下に「第五十一号まで、第五十二号(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の二第三項に規定する事務を除く。)、第五十三号から」を加える。
  第四章第四節中第二十四条を第二十五条とし、同節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。
     第四節 電力取引監視等委員会
 第二十四条 電力取引監視等委員会については、電気事業法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第十四条 経済産業省設置法の一部を次のように改正する。
  目次、第十四条第二項、第四章第四節の節名及び第二十四条中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
 附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「平成三十年四月一日」に改め、同条第一号中「並びに」の下に「次条、」を加え、「第四十一条第四項」を「第四十一条」に、「第六十三条第四項」を「第六十三条」に、「、第七十四条及び第九十八条」を「及び第七十四条」に改め、同条第二号中「第一条」の下に「、第十二条の二、第十二条の四、第十二条の六、第十二条の八」を加え、「及び第七十二条」を「から第七十二条まで」に改め、同条第三号中「目次の改正規定」の下に「、同法第二条の十三第一項の改正規定、同法第二条の十七第一項の改正規定」を加え、「及び同法第六十六条の二」を「、同法第六十六条の二の改正規定、第六十六条の六第四項の改正規定及び同法第六十六条の十六」に改め、「第十一条」の下に「、第十二条の三、第十二条の五、第十二条の七、第十二条の九」を加え、「次条、附則第二十二条第六項」を「附則第二条、第二十二条第六項」に、「第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条」を「第三十七条、第三十八条」に、「から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条」を「、第五十六条、第五十八条、第五十九条、第六十五条」に改め、同条第五号中「改正規定を除く。)」の下に「並びに第三条の二」を加え、「、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条」を削り、同条第六号中「及び第八条」を削り、「平成三十一年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改め、同条第七号中「平成三十四年四月一日」を「平成三十二年四月一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (電力取引監視等委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置等)
第一条の二 前条第二号に掲げる規定による改正後の電気事業法(次項において「第二号新電気事業法」という。)第六十六条の六第一項の規定による電力取引監視等委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、同項の規定の例により、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第二号施行日」という。)前においても、行うことができる。
2 第二号施行日後最初に任命される電力取引監視等委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、第二号新電気事業法第六十六条の六第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから委員長及び委員を任命することができる。この場合においては、その任命につき任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならないものとし、両議院の事後の承認を得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員長及び委員を罷免しなければならない。
 附則第二条第一項中「前条第三号」を「附則第一条第三号」に、「第六十六条の六」を「第六十六条の六第一項」に改め、同条第二項中「前条第三号」を「附則第一条第三号」に改め、「より指名された」及び「代理する」の下に「常勤の」を加える。
 附則第三条第一項中「経済産業省令」を「電力・ガス取引監視等委員会規則(第三号施行日前にあっては、電力取引監視等委員会規則。以下「委員会規則」という。)」に、「経済産業大臣」を「電力・ガス取引監視等委員会(第三号施行日前にあっては、電力取引監視等委員会。以下「委員会」という。)」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同項第三号中「算出方法が」の下に「、地域ごとの電気の需給の状況に応じたものとなるよう、」を加え、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第五項を削り、同項第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
 附則第六条中「から附則第十条まで」を「、附則第九条及び第十条」に改める。
 附則第七条第一項中「及び次条第一項第一号」を削り、「この条及び次条」を「この条」に改め、「並びに第六十六条の十」を削り、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「及び次条第一項第二号」及び「並びに第六十六条の十」を削り、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
 附則第十八条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第十九条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第二十四条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第二十五条中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第二十六条第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第二十七条中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第三十条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第三十一条中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第三十二条第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第三十三条第一項中「から第二十五条まで」を「及び第二十三条」に改め、同条第二項中「から第三十一条まで」を「及び第二十九条」に改め、同条に次の二項を加える。
3 委員会は、附則第二十四条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
4 委員会は、附則第三十条及び第三十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
 附則第三十四条第一項中「から第二十五条まで」を「及び第二十三条」に改め、同条第二項中「から第三十一条まで」を「及び第二十九条」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 委員会は、附則第二十四条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧一般ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 委員会は、附則第三十条及び第三十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 附則第三十五条の前の見出しを「(委員会の権限等)」に改め、同条第一項中「電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第四十二条までにおいて「委員会」という。)」を「委員会」に、「第六十六条の二第二項」を「第六十六条の二第三項」に、「次条から附則第四十条まで並びに第四十一条第一項及び第二項」を「この附則」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、第十四条の規定による改正後の経済産業省設置法第十七条中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の二第三項」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の二第三項及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第   号)附則第三十五条第一項」と、同法第二十四条中「電気事業法(これに基づく命令を含む。)」とあるのは「電気事業法及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(これらに基づく命令を含む。)」とする。
 附則第三十六条第一項第一号から第三号までを削り、同項第四号を同項第一号とし、同項第五号を同項第二号とし、同項第六号を同項第三号とする。
 附則第三十七条から第四十二条までを次のように改める。
第三十七条 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第三十八条 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第三十九条及び第四十条 削除
 (権限の委任)
第四十一条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条、第三十三条第一項及び第二項、第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定による権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
第四十二条 削除
 附則第四十五条第五号及び第六号中「又は第二項」を「から第四項まで」に改める。
 附則第五十二条第一項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「委員会規則」に改め、同条第四項中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改め、同条第五項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第五十三条中「経済産業省令」を「委員会規則」に、「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第五十四条第一項、第二項及び第四項中「経済産業大臣」を「委員会」に改める。
 附則第五十五条中「から第五十三条まで」を「及び第五十一条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 委員会は、附則第五十二条及び第五十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし熱供給事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
 附則第五十六条第一項中「から第五十三条まで」を「及び第五十一条」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 委員会は、附則第五十二条及び第五十三条の規定の施行に必要な限度において、その職員にみなし熱供給事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 附則第五十七条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第五十七条 削除
 附則第五十八条の前に見出しとして「(委員会の意見等)」を付し、同条第一項第三号中「若しくは第十五条第一項ただし書の認可又は附則第五十二条第一項」を「又は第十五条第一項ただし書」に改め、同項第五号中「又は附則第五十二条第五項の規定による命令」を削り、同項第七号を削る。
 附則第五十九条から第六十四条までを次のように改める。
第五十九条 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第六十条から第六十二条まで 削除
 (権限の委任)
第六十三条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条、第五十五条第一項、第五十六条第一項並びに第五十八条第一項の規定による権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
第六十四条 削除
 附則第六十七条第二号中「附則第五十五条」を「附則第五十五条第一項又は第二項」に改め、同条第三号中「附則第五十六条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
 附則第七十一条中「及び次条」を「、次条及び附則第七十二条」に、「以下この条において同じ」を「次条第一項において「旧法令」という」に、「法律の規定」を「法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の規定」に、「除き、この法律による改正後のそれぞれの法律」を「除き、新法令」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (命令の効力)
第七十一条の二 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた経済産業省令(次項において「旧経済産業省令」という。)で、新法令の規定により委員会規則で定めるべき事項を定めているものは、委員会規則としての効力を有する。
2 旧経済産業省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の経済産業省令としての効力を有するものとする。
 附則第九十八条を削る。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平成二十七年度において約三千万円の見込みである。

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